「挑戦」支援NET 横尾行政書士事務所

会社変更サポートセンター
TEL.03−5375−5590 オンライン無料相談窓口 事務所直通メール
トップページ 事務所概要 地図 ご依頼方法 ご依頼料金 サイト更新履歴 サイトマップ
TOP >> 会社変更サポートセンター >> 合同会社から株式会社への組織変更
合同会社から株式会社への組織変更

会社の組織変更とは

会社の種類には、会社法の定める合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社の4種類があります。

4つの種類のうちの1つを選択して会社を設立し、事業を続けていくうちに、状況の変化などの理由から、別の種類の会社として活動をしたほうが適当と考えられる場合もあります。

会社の法人格の同一性を保持したまま、他の会社の種類に変更することを
「組織変更」とよびます。

 (旧)会社法施行前の組織変更のパターン

会社法施行前は、組織変更の認められる範囲は下記の4つの場合に限定されていました。

(1)「株式会社」を「有限会社」に組織変更

(2)「有限会社」を「株式会社」に組織変更

(3)「合名会社」を「合資会社」に組織変更

(4)「合資会社」を「合名会社」に組織変更

 (新)会社法施行後の組織変更のパターン

新会社法施行後は、株式会社と合名会社・合資会社・合同会社の持分会社との組織変更が可能になりました。

(1)
「株式会社」を「合名会社・合資会社・合同会社(持分会社)」に組織変更

(2)
「合名会社・合資会社・合同会社(持分会社)」を「株式会社」に組織変更


合同会社から合名会社・合資会社への組織変更

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、合資会社・合同会社になることができます(会社法638V)。

(1)その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更→合名会社

(2)無限責任社員を加入させる定款の変更→合資会社

(3)その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更→合資会社

※合資会社の有限責任社員が退社したことにより、当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなされます(会社法639T)。

※合資会社の無限責任社員が退社したことにより、当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされます。


合同会社から株式会社への組織変更の概要

株式会社に組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければなりません。

●組織変更計画を作成します。

●総社員の同意を得ます。

●組織変更計画で定めた効力発生日に組織変更の効力が発生します。

●債権者保護のため公告をします。

●管轄の登記所で、
合資会社の解散の登記の申請及び株式会社の設立の登記の申請同時に行います。

●諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。


合同会社から株式会社への組織変更の登記申請手続
 組織変更の効力発生時期

合同会社から株式会社へ移行するための変更の効力は、
組織変更計画で定めた効力発生日に生じます。

 登記の申請期間

合同会社が組織変更をしたときは、本店所在地では2週間以内に、合同会社の解散の登記の申請及び株式会社の設立の登記の申請同時に行う必要があります。

 提出書類

【合同会社の組織変更による株式会社設立登記の申請書類】

(1)合同会社の組織変更による株式会社設立登記申請書
(2)組織変更計画書
(3)定款(株主総会で承認されたもの)
(4)総社員の同意があったことを証する書面
(5)委任状(代理人により申請する場合)
(6)印鑑届書
(7)印鑑カード交付申請書

【合同会社の組織変更による解散登記の申請書類】

(1)合同会社の組織変更に解散登記申請書

※ケースによって必要書類が異なりますので、事前にご確認下さい。

 登録免許税

(1)商号変更による株式会社設立登記の登録免許税は、本店の所在地では、
資本の金額の1,000分の1.5(合併により消滅した会社又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には900万円)を超える資本の金額に対応する部分については1,000分の7)
(
3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)

(2)商号変更による合同会社解散登記の登録免許税は、本店の所在地では、3万円です。

また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。


ご相談・お問い合わせ・ご依頼
日祝以外の9:00〜17:00 >>お問い合わせ・ご依頼
>>事務所直通メール


トップページ

会社変更サポートセンター

▲このページのトップ


会社変更にかかる費用
会社変更業務報酬
定款変更
株式会社の定款変更
特例有限会社の定款変更
組織変更
特例有限会社から株式会社への移行
合名会社から株式会社への組織変更
合資会社から株式会社への組織変更
合同会社から株式会社への組織変更
増資(新株発行)
株式会社の現金による増資(募集株式発行)
株式会社の現物出資による増資(募集株式発行)
特例有限会社の現金による増資(募集株式発行)
特例有限会社の現物出資による増資(募集株式発行)
解散事由の定めの廃止
確認会社(確認株式会社・確認有限会社)の解散の事由の定めの廃止
発行可能株式総数の変更
株式会社の発行可能株式総数の変更
特例有限会社の発行可能株式総数の変更
公告方法を電子公告に変更
株式会社の公告方法の変更
役員変更
株式会社の役員変更
特例有限会社の役員変更
商号変更
株式会社の商号変更
特例有限会社の商号変更
目的変更
株式会社の目的変更
特例有限会社の目的変更
本店移転
株式会社の本店移転
特例有限会社の本店移転
解散・清算
特例有限会社の解散・清算
株式会社の株券を発行する旨の定めの変更
株式会社の株券を発行する旨の定めの変更
会社経営Q&A
会社経営Q&A
助成金
助成金(事業主の方への給付金)

ご相談・お問い合わせ
■TEL
03−5375−5590

■相談フォーム
オンライン無料相談窓口

■メール
事務所直通メール


◆所在地

東京都板橋区板橋2-31-1

ご相談・お問い合わせ − 事務所概要 − 個人情報の取扱い − 特定商取引法に基づく表示 − 免責事項
Copyright (C) 横尾行政書士事務所 2003-2007 All Rights Reserved.
東京都行政書士会 板橋支部 会員 No.03080091
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET e-gyosei.com
〒173-0004 東京都板橋区板橋2−31−1今井ビル1F
TEL:
03−5375−5590/FAX:03−5375−5591
本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。