| ■特例有限会社とは |
会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(この会社を特例有限会社といいます。)。 |
| ■特例有限会社から株式会社へ移行(組織変更)するには |
特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには次の手続が必要です。
@商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議
A特例有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記 |
| ■組織変更のメリットとデメリット |
特例有限会社から株式譲渡制限会社に移行した場合のメリットとして次のものが考えられます。
(1)商号に株式会社を使えるようになります。
(2)対外的信頼性の向上が期待できます。
(3)取締役会、会計参与、会計監査人を設置できるようになるなど、機関設計に柔軟に対応できます。
(4)株式の譲渡制限に関する定款の定めを廃止することにより、公開会社になることが可能です。
デメリットとして次のものが考えられます。
(1)取締役、監査役の任期が法定されます。
(2)決算公告が必要がになります。
(3)商号変更に伴うコスト(名刺・看板・ハンコの変更費用など)が必要です。
(4)休眠会社のみなし解散の規定が適用されます。
(5)附属明細書の作成が義務付けられます。 |
| ■特例有限会社から株式会社への移行手続の概要 |
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●株主総会の招集を通知します。
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●株主総会で、移行後の商号の決議、移行後の株式会社の定款の承認、役員の選任等を行います。
※組織変更の場合は、定款を作成する必要はありますが、公証人の認証を受ける必要はありません。
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●管轄の登記所で、特例有限会社の解散の登記の申請及び株式会社の設立の登記の申請を同時に行います。
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●諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。
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| ■特例有限会社から株式会社への移行の登記申請手続 |
| 商号変更の効力発生時期 |
特例有限会社から株式会社へ移行するための変更の効力は、特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記を行ったときに生じます。
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| 登記の申請期間 |
特例有限会社が商号の変更の決議をしたときは、本店所在地では2週間以内に、特例有限会社の解散の登記の申請及び株式会社の設立の登記の申請を同時に行う必要があります。
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| 提出書類 |
【特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記の申請書類】
(1)特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
(2)定款(株主総会で承認されたもの)
(3)株主総会議事録
(4)委任状(代理人により申請する場合)
(5)印鑑届書
(6)印鑑カード交付申請書
【特例有限会社の商号変更による解散登記の申請書類】
(1)特例有限会社の商号変更に解散登記申請書
※ケースによって必要書類が異なりますので、事前にご確認下さい。
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| 登録免許税 |
(1)商号変更による株式会社設立登記の登録免許税は、本店の所在地では、資本の金額の1,000分の1.5、商号変更直前の資本金額を越える部分は1,000分の7(3万円に満たないときは、3万円)です。
(2)商号変更による有限会社解散登記の登録免許税は、本店の所在地では、3万円です。
また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
例1)資本金300万円の特例有限会社を、資本金300万円の株式会社に移行する場合
登録免許税は、300万円×1,000分の1.5=4,500円ですが、3万円に満たないので3万円となります。
例2)資本金300万円の特例有限会社を、資本金1000万円の株式会社に移行する場合
登録免許税は、300万円×1,000分の1.5+700万円×1,000分の7=4,500円+49,000円=53,500円となります。 |
| ■おまけ |
商号の変更はもちろんですが、目的の変更や資本金の額の増加(募集株式発行や資本組入れ)なども同時に登記することができます。 |
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