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■所在地
東京都板橋区弥生町37−3第2小藤田ビル202
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| 主な対応地域 |
東京都23区
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| ■登記所で提出する書類は? |
代理人に委任する場合は委任状が必要です。
現物出資がある場合、財産引継書、弁護士・税理士等の証明書、有価証券の取引所の相場を証する書面、調査報告書などが必要です。
登記所では申請受付時間が決まっているので、遅れないように注意し、商業登記と書かれた窓口に提出します。
会社誕生の日は設立登記申請をした日になります。 |
| ■登記申請の補正とは? |
登記官が提出した書類のチェックを行い、不備があった場合、書類を訂正して再度提出することになります。
ちょっとした訂正なら補正期間中に登記所や電話で訂正できますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出する必要があります。 |
| ■原本還付とは? |
登記申請書に添付する書類は原本が原則ですが、現物を返却してもらうこともできます。
その場合、返却してもらいたい添付書類のコピーに「この謄本は原本と相違ありません」と記載して、登記申請書に押した印鑑と同一のものを押し、登記所で担当官に照合してもらえばOKです。
この手続きは代理人でもできます。 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社・LLP(有限責任事業組合)の設立手続、電子定款認証手続きは会社設立専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
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