| Q1 |
住宅を改築するため建設業者が解体したときに出る廃棄物は?
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| A1 |
住宅を解体するときに発生する廃棄物はしばしば「建設廃材」と呼ばれます。これも産業廃棄物です。産業廃棄物の中でも占める割合が高く、残念ながら不法投棄されるものの中で一番多いのがこの建築廃材です。
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| Q2 |
ディーラーに引き取ってもらった後に、スクラップになった車は?
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| A2 |
廃車された車は通常、解体業者によって解体され、再利用できるものが取り出されたりしたあとに破砕されます。破砕したものから金属などを回収したあとに残るのが「シュレッダーダスト」と呼ばれる産業廃棄物です。これは現在は最終処分場に埋立処分されています。
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| Q3 |
病院などで使用された後の、使い捨ての注射器や点滴チューブは?
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| A3 |
使用済みの注射器や点滴のチューブも産業廃棄物になります。このうち感染性の病原体が付いていたり、そのおそれがあるものは感染性廃棄物と呼ばれます。感染の可能性をなくすために通常は焼却処理されています。
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| Q4 |
下水を処理した後に残る泥状の物は?
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| A4 |
各家庭から出た下水は下水処理場で処理され浄化されます。その際に発生するのが下水処理汚泥です。これも産業廃棄物になります。ちなみに、浄化槽の処理汚泥は一般廃棄物になります。
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| Q5 |
オフィスでいらなくなった蛍光管は?
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| A5 |
事務所でいらなくなった蛍光管や電気製品なども産業廃棄物です。事務所にあるので産業廃棄物になりますが、蛍光管自体は家庭にあるものと同じです。
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| Q6 |
産業廃棄物って何ですか?事業系一般廃棄物との違いは?
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| A6 |
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法律の中で20種類が定められています。
産業廃棄物の中には、「○○の事業に伴って生じたものに限る」という標記のある品目がいくつかあります。木くずや紙くずなどがこれに該当します。これらのものはたとえ事業活動に伴って生じたものであっても、特定の事業活動に伴ったものでなければ産業廃棄物の分類に該当しないのです。こうしたものがいわゆる事業系一般廃棄物です。
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| Q7 |
産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を委託したいのですが、誰にお願いすればよいのですか?
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| A7 |
他人が出した産業廃棄物を運んだり、破砕や焼却といった処分をするには、それぞれ産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可が必要です。よって、これらの許可を取得している業者に委託してください。
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| Q8 |
運搬業者と処分業者それぞれと契約するように言われました。今は出入り運搬業者の知り合いの処分業者に持って行ってもらっています。そのため、契約は運搬業者と処分費も含めて行っています。一括ということで他の業者に比べて割安なので助かっているのですが、これでは問題があるのですか?
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| A8 |
委託契約違反になります。運搬業者とはどこからどこまで廃棄物を運搬してもらうかを、処分業者とは廃棄物をどういう処理をしてもらうかを、それぞれ契約しなければなりません。処理費用にしても、運搬業者には運搬費用だけを支払えばよいわけですし、処分業者には処分費用だけを支払えばよいのです。
質問のような契約の状況では、運搬費用がいくらなのか、処分費用がいくらなのかわかりません。適正な運搬費用、処分費用となっているのでしょうか?いくら割安だからといっても支払った料金から運搬費を差し引いたら、適正に処分する処分費が足りないような金額だったらどうなるでしょうか?処分業者に持っていくお金がないのですから、「闇にまぎれて誰もいない山の中に不法投棄」などとなってしまっては取り返しがつきません。このようなことにならないためにも、運搬業者には適正に運搬してもらうことに対しての運搬費用を支払い、処分業者には適正に処分してもらうことに対しての処分費用を支払うようそろぞれと契約を結んでください。
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| Q9 |
産業廃棄物の処理を人に頼むとお金がかかるので、機械を買って自分で処理しようと思うのですが?
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| A9 |
自分で出した廃棄物を自分で処理することは良い事ですが、ここで気をつけなければならないのが、廃棄物処理基準に従って適正に処理しなければならないということです。また、設置する機械によっては、あらかじめ設置許可を受けなければならないものもあります。
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| Q10 |
産業廃棄物をリサイクルしてくれる業者がいます。その業者は産業廃棄物処理業の許可を取得していませんが、リサイクルなのだから許可は要らないといっています。その業者にお願いしても大丈夫ですか?
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| A10 |
技術革新も目覚しく、今まで埋立処分しかできなかった廃棄物を資源に生まれ変わらせる設備も増えてきました。ですが、こうしたリサイクル施設も廃棄物を受け入れて処理していることには変わりがないのです。よって、廃棄物をリサイクルするとは言っても、その業者は産業廃棄物処理業の許可が必要なのです。いくら最終的にはリサイクル資源になるとはいえ、廃棄物を処理する以上、廃棄物処理法に基づく手続きは必要です。廃棄物処理基準を遵守し、生活環境を保全しながら適正にリサイクルができる許可業者に委託するようにしてください。
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