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会社の商号と商号調査(登記所・法務局)

会社の商号(社名)の決め方は?

類似商号の禁止制度が廃止され、同時に類似商号登記の禁止制度も廃止されました。

商号は、基本的に自由に決めることができますが、注意点は下記の通りです。


商号に用いることができる文字等の範囲


商号に用いる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ及び濁音、半濁音)、ローマ字、アラビア数字、その他の符号(法務大臣の指定するもの)でなければなりません。

ローマ字商号


法令により使用が義務付けられている文字


前、後、中間のいずれかに「株式会社」等のの文字を付けます。

銀行・証券会社等の場合は、「銀行」・「証券」等の文字を付けます。


公序良俗に反する商号


公序良俗に反する単語を用いた商号はもちろん登記できません。


会社の支店又は一営業部門であることを示す文字


商号の末尾に、「支部」・「支社」・「支店」などの、支店であることや一営業部門であることを示す文字は使えません。


法令により使用が制限されている名称・文字


信託業法・組合業法・保険業法・信用保証協会法・銀行法などで名称を使用することが禁止されている場合があります。

その数は約350あります。


行政官庁と誤認されるおそれのある商号


商号選定の自由主義が採用されていますので、行政官庁名又はこれと紛らわしい名称を商号として使用することが公序良俗に反しない限り、自由に使用することができます。


同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止


類似商号規制が廃止されました。

同じ住所において、同一商号がある場合に限り、登記することができません。


会社法
第8条
 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
    前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号登記法
第27条
 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。


商号の調査とは?

商号調査の必要性

会社法の施行日後も、整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので(整備法による改正後の商業登記法第27条)、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります


また、新会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差し止めや、損害賠償を請求されるおそれがありますので注意が必要です。

商号調査の方法

本店所在地を管轄する登記所(法務局)
に行って、商号調査簿を閲覧し、同一住所に、使用したい商号が既に登記されていないかどうかを調べます。

●本店所在地を管轄する登記所(法務局)に行きます。

●商号調査簿閲覧申請書を入手して、窓口に提出します。

●商号調査簿を調べます(手数料は無料です)

●同一商号に該当する商号が、同一の所在場所に登記されていなければ、会社設立の手続きを進めます。

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