商号に用いることができる文字等の範囲
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商号に用いる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ及び濁音、半濁音)、ローマ字、アラビア数字、その他の符号(法務大臣の指定するもの)でなければなりません。
ローマ字商号
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法令により使用が義務付けられている文字
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前、後、中間のいずれかに「株式会社」等のの文字を付けます。
銀行・証券会社等の場合は、「銀行」・「証券」等の文字を付けます。
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公序良俗に反する商号
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公序良俗に反する単語を用いた商号はもちろん登記できません。
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会社の支店又は一営業部門であることを示す文字
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商号の末尾に、「支部」・「支社」・「支店」などの、支店であることや一営業部門であることを示す文字は使えません。
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法令により使用が制限されている名称・文字
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信託業法・組合業法・保険業法・信用保証協会法・銀行法などで名称を使用することが禁止されている場合があります。
その数は約350あります。
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行政官庁と誤認されるおそれのある商号
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商号選定の自由主義が採用されていますので、行政官庁名又はこれと紛らわしい名称を商号として使用することが公序良俗に反しない限り、自由に使用することができます。
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同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
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類似商号規制が廃止されました。
同じ住所において、同一商号がある場合に限り、登記することができません。
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