| 1.登記の申請時期等 |
| Q1 |
ローマ字を用いた商号の登記は、いつから申請することができますか? |
ローマ字を用いた商号の登記は、改正省令の施行日である平成14年11月1日以後に申請することができます。
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| Q2 |
ローマ字を用いた商号の定款の作成又は定款変更の決議は、いつからすることができますか? |
従来からできたものであり、いつでもすることができます。
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| 2.登記申請手続 |
| Q3 |
現在、定款上の商号には、ローマ字を用いていませんが、どのような手続きをすれば、ローマ字商号を使えますか? |
会社法の規定に従い定款の変更手続きをして商号を変更し、これに基づいて商号の変更の登記を申請することになります。
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| Q4 |
現在の定款では、既にローマ字を商号に使用し、登記上のみカタカナを使っているのですが、どのような登記の申請をすることになりますか? |
定款上の商号にローマ字が用いられている場合には、登記の更正を申請してください。
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| Q5 |
登記の申請書には、どのような添付書面が必要ですか? |
商号の変更の登記をする場合には、定款変更の手続きが必要です。
したがって、変更登記の申請書には、株式会社にあっては株主総会議事録(定款変更の決議があったことを証するもの)の添付が必要となります。
また、商号の更正を申請する場合には、申請書に現行の定款を添付してください。
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| Q6 |
法人の名称にもローマ字を使用できますか? |
改正後の商業登記規則第51条の2は、法人登記規則等において準用されますので、会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも、そのまま登記することができるようになります。
例えば、特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。
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| 3.商号に用いる文字等 |
| Q7 |
ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号は認められますか? |
「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように、日本文字とローマ字との組み合わせは認められます。
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| Q8 |
ローマ字は、大文字又は小文字のいずれも使用できますか? |
大文字、小文字とも使用することができます。
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| Q9 |
数字だけの商号も可能ですか? |
例えば、「777株式会社」という商号も可能です。
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| Q10 |
ローマ字に振り仮名を付すことは可能ですか? |
現在、登記上、漢字の商号についても振り仮名を付しておらず、ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。
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| Q11 |
「株式会社」を「K.K.」、「Company Incorporated」、「Co.,Inc.」、「Co.,Ltd.」等と表すことは、可能ですか? |
法令により使用が義務付けられている文字、例えば、会社の場合は、会社の種類に従い株式会社等の文字を用いなければなりませんので、これらを「K.K.」等で表すことはできません。
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| Q12 |
英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.Ltd. エービーシーサービス株式会社」)はできますか?
また、ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エービーシー)株式会社」)はできますか? |
いずれもできません。 |