| @ 法人設立の意思決定 |
・法人を設立しようとする人(設立者)は、設立趣旨書、設立者名簿及び定款案を作成します。
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・設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会において、法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。その議事録の謄本、設立趣旨書及び定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。
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| A 申請書類の作成 |
・法人設立の要件を満たしている団体で、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成します。
なお、提出書類は、官公署が発給する文書を除いて、A4判で作成します。
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| Q12 |
申請先は?(所轄庁について) |
特定非営利活動法人の設立申請は、所轄庁に行います。所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事です。また、複数の都道府県に事務所を設置している法人の所轄庁は、内閣総理大臣(内閣府)です。
したがって、海外や日本全国で活動している団体であっても、事務所が全て都内にあれば、東京都知事が所轄庁になり、活動領域に関係なく、法人設立認証申請は、東京都に行うことになります。
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| B 申請 |
・法人設立についての意思決定をした団体は、必要書類を東京都に提出します。東京都は、必要書類が揃っていることを確認して受理します。
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| C 公告・縦覧 |
・東京都は、法人設立認証申請書類を受理した後、申請があった旨及び@申請年月日、A申請した特定非営利活動法人名称、B代表者氏名、C主たる事務所の所在地、D定款に記載された目的を、「東京都公報」に掲載して公告します。(法第10条第2項、規則第3条)
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・東京都の担当窓口において、提出書類のうち、@定款、A役員名簿、B設立趣旨書、C設立の初年及び翌年の事業計画書、D設立の初年及び翌年の収支予算書を、申請書を受理した日から2ヶ月間、誰でも縦覧することができます。
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| D 認証(不認証)の決定 |
・東京都は、縦覧後、原則として2ヶ月以内(申請受理日から4ヶ月以内)に認証又は不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記されます。
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| E 設立の登記 |
・法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地の法務局(登記所)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。
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・この設立登記によって、特定非営利活動法人が成立し、登記事項に関して、第3者に対抗するできることになります。
※主たる事務所以外に事務所がある場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記をした後、2週間以内に登記をしなければなりません。
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| F 設立登記完了届出書等の提出 |
・登記後遅滞なく、登記したことを証する登記簿謄本を添付した設立登記完了届出書を東京都に提出します。
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・その際、閲覧用書類として、定款、設立当初の財産目録及び登記したことを証する登記簿謄本の写しを提出します。
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