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NPO法人設立マニュアル その2

NPO法人になった場合のメリットと義務

任意団体が、特定非営利活動法人の法人格を取得すると、メリットもありますが、法人としての義務も伴ってきます。

@メリット
法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。

・法人名で不動産登記ができます。 任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区別が困難であり、代表者が変わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。

・銀行口座を法人名で開設できます。 団体の経理が明確になります。

・契約を法人名で締結できます。 任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約を締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。

・社会的信用の向上につながります。 会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られます。

・税制上の優遇措置があります。 国税庁長官から認定を受けた特定非営利活動法人(いわゆる認定NPO法人)については、税制上の優遇措置があります。


A義務
・法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。 定款や事業報告書などの書類を法人の主たる事務所や所轄庁である東京都において情報公開するシステムです。法人の活動状況を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。

・税法上は、「人格のない社団等」並みに課税されます。 例えば、法人税に関して、収益事業以外は原則非課税ですが、収益事業については、普通法人(株式会社等)並みに課税されます。税制上の収益活動とは、法人税方施行令第5条の33業種のことであり、特定非営利活動促進法第5条に規定する収益活動とは異なります。

また、法人住民税の均等割は、収益事業を行っていない法人の場合、申請して認められれば、課税免除の適用を受けられることがあります。

・法に沿った法人運営をしなければなりません。 例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。

・解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。


NPO法人設立(準備から登記後の届出まで)
1 NPO法人設立認証手続きの流れ
●設立総会において設立の意思を決定します。
●申請書類を作成します
 必要に応じて東京都に相談することも可能です。
●申請書類を東京都に提出します。
●東京都が申請書類を受理します。
審査(受理日から4ヶ月以内) 縦覧(受理日から2ヶ月) 公告(東京都公報へ掲載)
認証決定 不認証決定
認証決定通知 不認証決定通知
●「認証決定通知受領」又は「不認証決定通知受領」。
認証書が届いた日から2週間以内
●「法務局(登記所)」で「法人設立登記」を行います。
登記後遅滞なく
●「設立登記完了届出書」「閲覧用書類」の提出を行います。
 東京都に提出します。
「設立登記完了届出書」「閲覧用書類」が受理されます。

2 NPO法人設立認証手続きの詳細

@ 法人設立の意思決定
・法人を設立しようとする人(設立者)は、設立趣旨書、設立者名簿及び定款案を作成します。

・設立者は趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会において、法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。その議事録の謄本、設立趣旨書及び定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。

A 申請書類の作成
・法人設立の要件を満たしている団体で、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成します。
 なお、提出書類は、官公署が発給する文書を除いて、A4判で作成します。

Q12 申請先は?(所轄庁について)
 特定非営利活動法人の設立申請は、所轄庁に行います。所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事です。また、複数の都道府県に事務所を設置している法人の所轄庁は、内閣総理大臣(内閣府)です。
 したがって、海外や日本全国で活動している団体であっても、事務所が全て都内にあれば、東京都知事が所轄庁になり、活動領域に関係なく、法人設立認証申請は、東京都に行うことになります。

B 申請
・法人設立についての意思決定をした団体は、必要書類を東京都に提出します。東京都は、必要書類が揃っていることを確認して受理します。

C 公告・縦覧
・東京都は、法人設立認証申請書類を受理した後、申請があった旨及び@申請年月日、A申請した特定非営利活動法人名称、B代表者氏名、C主たる事務所の所在地、D定款に記載された目的を、「東京都公報」に掲載して公告します。(法第10条第2項、規則第3条)

・東京都の担当窓口において、提出書類のうち、@定款、A役員名簿、B設立趣旨書、C設立の初年及び翌年の事業計画書、D設立の初年及び翌年の収支予算書を、申請書を受理した日から2ヶ月間、誰でも縦覧することができます。

D 認証(不認証)の決定
・東京都は、縦覧後、原則として2ヶ月以内(申請受理日から4ヶ月以内)に認証又は不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記されます。

E 設立の登記
・法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地の法務局(登記所)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。

・この設立登記によって、特定非営利活動法人が成立し、登記事項に関して、第3者に対抗するできることになります。

※主たる事務所以外に事務所がある場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記をした後、2週間以内に登記をしなければなりません。

F 設立登記完了届出書等の提出
・登記後遅滞なく、登記したことを証する登記簿謄本を添付した設立登記完了届出書を東京都に提出します。

・その際、閲覧用書類として、定款、設立当初の財産目録及び登記したことを証する登記簿謄本の写しを提出します。



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