| 1 対象となる団体 |
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
| @特定非営利活動(※)を行うことを主たる目的とすること |
| A営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと) |
| B社員(正会員などで総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと |
| C役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
| D宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと |
| E特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと |
| F暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと |
| G10人以上の社員を有するものであること |
(注)特定非営利活動
| 1. |
次に該当する活動であること(法第2条の別表) |
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1 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
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2 |
社会教育の推進を図る活動 |
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3 |
まちづくりの推進を図る活動 |
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4 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
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5 |
環境の保全を図る活動 |
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6 |
災害救援活動 |
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7 |
地域安全活動 |
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8 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
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9 |
国際協力の活動 |
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10 |
男女共同参画社会の形成を促進を図る活動 |
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11 |
子どもの健全育成を図る活動 |
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12 |
情報化社会の発展を図る活動 |
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13 |
科学技術の振興を図る活動 |
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14 |
経済活動の活性化を図る活動 |
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15 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
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16 |
消費者の保護を図る活動 |
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17 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
| 2. |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。 |
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| 2 NPO法人設立の手続き |
特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧されることになります。
所轄庁は、申請書の受理後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
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| 3 NPO法人の管理・運営 |
(1)役員の選任 |
法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事と監事は兼職できません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
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| (2)総会 |
毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければなりません。
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| (3)その他の事業 |
法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができます。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
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| (4)会計の原則 |
法人の会計は、この法律の規定及び次の原則に従って行わなければなりません。
1.会計簿は、正規の簿記の原則に基づいて記帳する。
2.財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づき収支及び財政状態がわかるように作成する。
3.会計処理の基準や手続きは、毎年(毎事業年度)継続して適用し、みだりに変更しない。
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| (5)情報公開 |
毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書などを作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出することが必要です。
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| (6)おもな税制 |
特定非営利活動法人に対する税制の扱いは、「人格のない社団等」並みの扱いとなっています。「人格のない社団等」とは、税制上、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいい、「公益法人等」と「普通法人」(株式会社等)との中間的な取扱いがされています。
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| (7)定款変更 |
定款を変更するためには、総会の議決を経た上で、所轄庁の認証が必要です。ただし、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要です。なお、この場合にも、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります。
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| (8)解散・合併 |
特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併を行うことができます。法人を解散する場合、残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属することになります。
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| (9)所轄庁による監督等 |
| 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。また、特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。 |