この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。(法第2条第2項)
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| @営利を目的としないこと。(法第2条第2項第1号) |
| Q3 |
営利を目的としないとは? |
いわゆる非営利のことです。
「非営利」とは、構成員(役員、会員等)に利益を分配しないということで、「無償」で事業活動を行うことではありません。
したがって、非営利団体が、有償でサービスを提供したり、有給のスタッフを擁したりすることも可能です。
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| A宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イロ) |
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| B特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第1号) |
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| C特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項) |
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| D特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項) |
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| E特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、収益が生じたときは、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項) |
| Q4 |
「その他の事業」とは? |
この法にいう「その他の事業」は、特定非営利活動以外の事業のことです。
その他の事業には、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う収益事業や、特定非営利活動以外の公益事業、会員間の相互扶助のための福利厚生や共済等の共益事業などが含まれます。
その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。また、その他の事業で収益を生じた場合は、特定非営利活動に係る事業に充てる必要があります。
この「その他の事業」と税法上の収益事業は必ずしも一致するものではありません。例えば、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法施行令第5条第1項に定める33業種の収益事業に該当すれば法人税等が課税されます。 |
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| F暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号) |
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| G社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ) |
| Q5 |
不当な条件とは? |
社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してはいけません。
社員の退会は、自由でなければなりません。
社員の資格の取得と喪失については、定款に明示する必要があります。 |
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| H10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号) |
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| I報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。(法第2条第2項第1号ロ) |
| Q6 |
報酬とは? |
| ここでいう報酬とは、役員としての報酬です。役員が事務局職員などを兼務している場合、これに対して給与を受け取ることは妨げません。会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。 |
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| J役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条) |
| Q7 |
役員とは? |
理事及び監事のことをいいます。
理事は、社員や職員を兼ねることができます。
監事は、社員を兼ねることはできますが、理事や職員を兼ねることはできません。 |
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| K役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(法第20条) |
| Q8 |
欠格事由とは? |
(役員の欠格事由)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
五 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
六 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
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L各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。(法第21条) |
| Q9 |
役員に親族等が含まれてはならない具体的な数は? |
| 役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含まれてはなりません。役員の総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人を含むことができます。 |
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M理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。(法第22条)
設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。 |
| Q10 |
理事又は監事の欠員数が定数の1/3を超えたときは? |
| 遅滞なくこれを補充しなければなりません。 |
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N 計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。(法第27条)
@ 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
A 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
B 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと。 |
| Q11 |
正規の簿記の原則とは? |
一般的に、次の3つの要件を満たすことが必要です。
@ 取引記録が客観的に証明可能な証拠によって作成されていること。
A 記録、計算が明瞭、正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われること。
B 取引記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い法人の財務状況あるいは財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。
会社などでは正規の簿記の原則を満たす簿記として、複式簿記が多く用いられていますが、この法人にあっては、単式簿記を用いても構いません。 |
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