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内容証明郵便の書き方・出し方

■内容証明とは

内容証明郵便は郵便物の特殊取扱制度の一つで、郵政公社の郵便局でその郵便物の文書内容を証明してくれる制度です。

○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明します。

具体的には、「注文した覚えもない書籍が送りつけられ、しつこく代金の支払いを請求され困っている。」場合などに、相手方にこちらの意志を明確に伝える手段として「内容証明郵便」を利用する方法があります。


■配達証明とは

書留郵便物を配達した事実を証明します。

ただし、郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。


■内容証明の書き方
 (1)使用する用紙

内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成しても構いません。

 (2)作成する通数

同一文書を3通作成し、内容証明郵便を取扱う郵便局に持参すると、郵便局で、いつ差し出したのかの証明の印を押してくれ、1通を発信者に返し、1通を相手方に発送し、残り1通は郵便局に保管(5年間は謄本をもらえる)されます。

 (3)字数・行数の規格

謄本の字数・行数は1行20字(記号は、1個を1字とします。以下、同じとします。)以内、1枚26行以内で作成します。

ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内又は1行26字以内、1枚20行以内で作成します。

文末に自分の住所氏名と相手の住所氏名を書きます。


■内容証明の出し方
 (1)郵便局での出し方

内容文書1通に謄本2通を添えて郵便局の窓口に出します。

 (2)配達証明にする

内容証明郵便に配達証明扱いを併せて利用すると、いつ、その文書が相手方に到達したかをハガキで知らせてくれます。これが証明になります。


■内容証明の効果

内容証明郵便の効果としては、後々、裁判等になった場合に有力な証拠となることです。

また、「不法・不当なことには泣き寝入りしない」という強い意志を持っていることを相手方に伝えることで相手方の出方を牽制できるという面も大きいのではないかと思われます。

※内容証明郵便は受け取りを拒絶されても法的には到達したことになります。


■内容証明の使い方
 (1)内容証明郵便にしなければならないケース

@債権譲渡の通知

A契約を解除するとき

B債権を放棄するとき

 (2)時効の中断

訴訟を起こしたり、支払督促の申立て等の裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分等の裁判手続を行った場合に、時効は中断します。

裁判外の請求をしたときは、請求後6か月以内に、上記の裁判上の請求などを行うことによって、時効を中断することができます。

主な時効
債権の種類 時効期間
運送費債権
料理店の飲食料債権
1年
商品の売掛金債権
給料債権
2年
請負代金債権
PL法による損害賠償請求
3年
利息債権
賃料債権
その他の商事債権(商取引による債権、商人間の債権)
5年
普通の債権(私人間の債権)
判決で確定した債権
10年
約束手形・小切手の時効
約束手形 振出人に対する請求 3年
所持人から裏書人に対する請求 1年
不渡り手形を受け戻した裏書人からほかの裏書人に対する請求 6か月
小切手 振出人、裏書人に対する請求 6か月

 (3)内容証明を出してはいけないとき

@相手に誠意がみられるとき

Aトラブル解決後も親しく付き合いたいとき

Bこちらに弱みがあるとき

C相手が倒産しそうなとき

D相手が不渡りのとき


■支払督促制度(支払命令)とは


支払督促は申立人の申立てに基づいて簡易裁判所書記官が金銭等の支払いを命じる制度で、 確定すると、判決と同様の効力が生じます。

相手方が「お金がないので払えない」とか「その内に払う」といってなかなか支払ってくれない場合はこの手続きが考えられます。

具体的には、「工事代金を払ってもらえない。たびたび電話で請求したり、直接会って支払ってくれるよう話しているがズルズルと引き延ばされている。」などの場合に、簡易裁判所による「支払督促」や「少額訴訟」の制度を利用する方法があります。



■関連リンク


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