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| ■目的の変更 |
※会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(この会社を特例有限会社といいます)。
目的は定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所に登記されていますので、会社が成立した後に、目的を変更する場合は、定款の変更及び目的の変更登記の申請が必要です。
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| 定款の変更とは? |
定款の変更とはいっても、実際に定款を書き直す必要はありません。
また、変更後の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。 |
| ■株式会社・特例有限会社の目的変更手続の概要 |
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●新しく始めようとする事業が許認可を必要とする場合は、必要な許認可について検討します。
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●株主総会で、目的変更に関する定款変更の決議を行います。
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●管轄の登記所で、目的の変更登記の申請をします。
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※必要に応じて、諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。
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| ■株式会社・特例有限会社の目的の変更登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
目的を変更したときは、本店所在地では2週間以内に、目的の変更登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【目的の変更登記の申請書類】
(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録 1通
(3)委任状(代理人により申請する場合) 1通
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| 登録免許税 |
目的の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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定款変更・組織変更・増資・新株発行・役員変更・商号変更・目的変更・本店移転・解散・清算等の手続は、会社変更手続専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
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