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TOP >> 会社設立 >> 会社組織のメリット
会社組織のメリット

会社組織のメリットは?
メリット 詳細
●出資者は有限責任です!
事業が失敗して倒産しても、出資した範囲内で責任を負います(有限責任)。

各出資者は利益配当の減少あるいは最悪の場合には出資金を失うことはあっても、法律的にはそれ以上に責任を負うことはありません。

出資する側も安心して出資できます。

●税金面でお得です!
法人税なので、原則として税率が一律です。

所得が多くなるほど有利になります。

小資本会社であれば、優遇制度などがあります。

※これに対して個人事業の場合は、所得が多くなるほど超過累進課税によって、所得税率が上がっていきます。

資金が集めやすい!
会社の構成員からの出資の方法で調達することができるので、個人事業に比べて資金が集めやすくなります。

●信用面で有利です!
個人と会社の計算が明確に区別されていて、第三者から見て、財政状況や経営状況が把握しやすいため、取引先に対して社会的信用度が高くなります。

●従業員が集めやすい!
社会保険や労働保険などの整備が義務付けられていることなどから、従業員も安心して働けます。

●相続税がかかりません!
経営者が死亡しても、原則として会社は存続します。

また、法人税を納めていれば、相続税が免除されます。

●赤字でも給料がもらえます!
原則として、社長の給料は役員報酬とされるため、会社の経費となります。

●経費の認められる範囲が広い!
個人と会社が経理上も明確に区別されているので、個人事業では認められない経費が認められることになります。

自宅を事務所にした場合や生命保険に加入した場合や自動車などを購入した場合などが挙げられます。

●事業としての継続性があります!
社長が交代しても法律的には同一の会社なので、事業としての継続性や安定性があります。

●決算期を自由に選べます!
個人事業の場合は、決算期が毎年1月1日から12月31日までと決められているので、年末の繁忙期に棚卸などの作業を行なわなければなりません。

会社の場合は、その業種に見合った時期を決算期として自由に選べます。

●ドメイン「co.jp」を使えます!
会社組織の場合に使用することができます。



合名会社・合資会社のメリットは?
メリット デメリット
●人的会社です
株式会社が「物的会社」と呼ばれるのに対し、合名・合資会社は「人的会社」と言われます。
社員個人の資質が重視され、それに基づいて、社員と社員、社員と会社、会社と債権者の関係が決定されます。

●会社の一形態としての認知度が低い
●無限責任です
合名会社は無限責任社員のみが存在し無限責任を負います。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員が存在しそれぞれ無限責任と有限責任を負います。
社員相互間の信頼関係が大変重要となります。

●古臭いイメージがあります

●株式会社に比べ資本金がはるかに少ない

1円でも設立できます。 ●閉鎖性が強く、また一般的に資本が少額なた目、融資を受ける際など信用力が問題になる可能性もあります

●設立手続き、運営手続きがラクです

取締役・監査役が不要。
定款認証、出資金払込みが不要。
●無限責任社員は、会社の債務について個人の私財をなげうってでも責任を負わなければなりません
●経営者の権限が絶大
経営者(無限責任社員)は出資の比率にかかわらず絶大な権限を持つので、経営権を失う恐れがありません。

●いろんなものを出資できます
お金はもちろん、労務をもって出資の目的とできます。
現物出資も検査役の検査が不要(ただし、有限責任社員の出資対象は金銭その他の財産に限られる)。



会社の種類と比較

2000年に国税庁から発表された統計調査によると、全国の会社数は2,527,224社となっています。

そのうち
有限会社は1,366,236社で、全体の54,1%を占めています。

株式会社は1,089,082社(43,1%)、合資会社は30,610社(1,2%)、合名会社は5,642社(0,2%)。

有限会社と株式会社が、日本の法人組織の全体の97,2%を占めています。

株式会社 合同会社 合名会社 合資会社

法律

会社法 会社法 会社法 会社法

最低資本金

1円以上 規定なし 規定なし 規定なし

資本金の単位

1株 なし なし なし

出資者

1名以上(発起設立)
2名以上(募集設立)
2名以上 2名以上 2名以上

定款の認証

不要 不要

出資者の名簿

株主名簿 なし なし なし

出資者の責任

有限責任 有限責任 無限 無限と有限

最高決議機関

株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
監査役
(1)取締役会非設置会社の場合は、設置は任意。
(2)取締役会設置会社の場合は、置かなければならない。
(3)取締役会設置会社であっても、株式譲渡制限会社で会計参与を置く会社の場合は、監査役を置かないことも可能

なし なし なし
監査役の任期
原則4年
株式譲渡制限会社であれば10年まで伸長可能

取締役
取締役会設置会社の場合は3名以上

取締役会設置会社以外の場合は1名又は2名以上

なし なし なし
取締役または会社を代表する社員の任期
原則2年
株式譲渡制限会社であれば10年まで伸長可能

無期限 無期限 無期限
代表者
(1)取締役会非設置会社の場合は、@取締役が1名の場合は取締役、A取締役が2名以上の場合は原則として各自が代表、B2人以上の取締役の中から代表取締役を選任することも可能。
(2)取締役会設置会社の場合は、代表取締役

業務執行社員
(代表社員を定めることもできる)
社員
(代表社員を定めることもできる)
業務執行社員
(代表社員を定めることもできる)

役員の決定方法

株主総会、取締役会など なし なし なし
出資分の譲渡 原則自由
(定款で譲渡を制限できる)
全社員の同意が必要 有限責任社員の持分譲渡は無限責任社員全員の承認が必要
無限責任社員の持分譲渡は総社員の同意が必要

その他

公告義務がある


■おまけ

◎社長の給料


@会社を設立した場合は、社長も会社から給料(役員報酬)をもらう立場になります。
自分の会社であっても、社長自らが給料(役員報酬)を自由に決められるわけではありません。
社長に限らず役員の給料は一定でなければならず、「今月は忙しかったから割増し」などと勝手に金額を変動しますと、税務署から利益操作と受け取られる場合があるので注意が必要です。
役員の給料を上げたいときは、定時株主総会の決議を得て変更しなければなりません。

A社長や役員であってもあまりに高額な給料を設定するのは考えものです。
それが原因で会社が傾いてしまったら、税務署からも睨まれる結果になりかねません。
同業や同規模の会社と比べてかけ離れていたような場合には、超えた部分が会社の経費として認めてもらえない可能性が高いです。
反対に、会社の経営が軌道に乗るまで社長が給料を返上すると言う場合は、給料の未払いをそのままにしておくと後に問題になることがあるので、その場合は、少なくともその分の源泉所得税を納付して給料は未払いの処理にするか、または、いったん社長が給料を受け取って会社に貸し付けるなどの方法を取ることもできます。

B社長自身へボーナスを出す際には注意が必要です。
社長自身へのボーナスは配当金と同様に、利益を確定した後の処分(役員賞与)に該当します。
この場合、会社の経費には一切ならず、社長自身にも所得税が課税されますのでご注意下さい。


★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

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