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古物商許可申請

古物商とは
(法第2条第3項)

この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1項に掲げる営業を営む者をいう。

 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。

 ⇒古物営業法の目的は、
「盗品等の流通防止」です。

 この古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

 許可を受けて、古物を売買、交換、又は、委託を受けて売買、交換する営業のことです。


古物営業とは
(法第2条第2項)
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

(1)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

(2)古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業

 古物営業とは、次の2つの営業のことです。

(1)古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

 ⇒次の2つは「古物営業」から除外されますので、古物商許可が不要です。

 
@古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業

 
A自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業

(2)古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業


古物とは
(法第2条第1項)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

@一度使用された物品や、A新品でも使用のために取引された物品、及びBこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

 「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいいます。

 「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。

 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1) 美術品類 書画、彫刻、工芸品等
(2) 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
(3) 時計・宝飾 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4) 自動車 その部分品を含みます
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます
(6) 自転車類 その部分品を含みます
(7) 写真機類 写真機、光学器等
(8) 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9) 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類
(10) 道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録したもの等
(11) 皮革・ゴム製品類 かばん、靴等
(12) 書籍
(13) 金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの


古物商許可申請の窓口

 古物商の許可は、営業所を管轄する都道府県公安委員会から取得することになります。

 複数の都道府県に営業所がある場合は、各都道府県ごとに許可が必要になります。

 新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けることになります。


こんな人は古物商の許可を受けられません

 次に該当する方は、古物商許可を受けることができません。

@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

A禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者

B住居の定まらない者

C古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

D営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者


古物商許可申請に必要な書類

 平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が成年後見制度等になり変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明するために、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要になりました。

※【身分証明書】 → 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したものです。

※【登記事項証明書】 → 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明したものです。

個人許可の申請 法人許可の申請
住民票 申請者本人と営業所の管理者全員 各1通 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 各1通
身分証明書 同上 各1通 同上 各1通
登記事項証明書 同上 各1通 同上 各1通
誓約書 同上 各1通 同上 各1通
略歴書 同上 各1通 同上 各1通
登記簿謄本 なし なし 必要あり 1通
定款の写し なし なし 必要あり 1通


古物商許可申請の手数料
★古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
★古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
★古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円


古物商の注意点について

@古物商許可は、資格の取得とは異なります。
 ⇒営業をするために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業をしない場合は、返納しなければなりません。

A許可取得後、申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出をする必要があります。

B自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

C古物商許可のほか、古物市場主(古物商間での古物の売買、交換する市場を営む者)の許可、質屋(物品を質に取り金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可の窓口も警察署の防犯係になります。

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