| ■古物営業法の一部を改正する法律の施行について |
古物営業法の一部を改正する法律が平成15年9月1日から施行されました。
インターネット上などでの古物取引の適正を図るため、古物営業法が改正され一部(非対面取引における身分確認の方法など)が、平成15年4月1日から施行されていますが、その残りの部分については平成15年9月1日から施行されています。 |
| ■ホームページで古物取引を行う古物商の方 |
ホームページを開設して古物取引を行う古物商の方は、都道府県の公安委員会への届出が必要となります。
届け出たURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
| 届出窓口 |
許可申請の際に届出をした警察署(警察署を経由して公安委員会へ) |
| 届出書類 |
変更届出書(正副2通) |
| 添付書類 |
プロバイダ等から交付されたURLの割当てを受けた通知書の写し等 |
| 届出期限 |
○既にホームページを開設 → 12月1日まで(施行から3ヶ月以内) |
| ○9月1日以降に開設予定 → 開設から2週間以内 |
※ ここからは任意となります。
| 警察署防犯課への届出の際に、警察署受理番号を確認します(用紙が交付されます)。 |
| ご使用のパソコンから、東京都公安委員会のホームページにアクセスします。 |

| 入力フォームがありますので、入力フォームに従い、警察受理番号、許可証番号、氏名又は名称、古物取引を行うホームページのURL等を入力して送信します。 |

| 届出から概ね20日以内に、東京都公安委員会のホームページに一覧表として掲示されます。 |
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| ■ホームページを利用した競り売りの届出 |
古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ、当該ホームページのURL等及び国家公安委員会規則で定める事項を届け出ることとされました。
競り売りのホームページを独自に開設している場合は、公安委員会のホームページにURL等を掲示します。
手続きは前記のホームページ届出と同様です。
| 届出窓口 |
売却する古物を取り扱う営業所を管轄する警察署 |
| 届出書類 |
競り売り届出書(正副2通) |
| 届出期限 |
競り売りの3日前まで |
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| ■インターネット・オークション(古物競りあっせん業)を行う方 |
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に届出書を提出することとされました。
| 届出窓口 |
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 |
| 届出書類 |
古物競りあっせん業者営業開始届出書(正副2通) |
| 添付書類 |
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 |
| 個人 |
住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) |
| 法人 |
定款及び登記簿謄本 |
| 届出期限 |
○既にネットオークションを開設 → 11月1日まで(施行から2ヶ月以内) |
| ○9月1日以降に開設予定 → 営業開始の日から2週間以内 |
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| ■古物競りあっせん業の認定を申請する方 |
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合すすことについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
| 届出窓口 |
営業の本拠となる事務所を管轄する警察署 |
| 届出書類 |
古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通) |
| 申請手数料 |
17,000円 |
| 添付書類 |
業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合することを説明した書類 |
| 個人 |
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
| 法人 |
(業務を行う役員にかかる次の書類)
住民票の写し(外国人に合っては、外国人登録証明書の写し)
最近5年間の略歴を記載した書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
| 認定されると、書面により通知されるとともに、官報によって公示されます。 |
| オークションサイトに認定マークを掲示することができます。 |
※外国古物競りあっせん業者も、公安委員会の認定を受けることができます。 |
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