| ■建築士事務所登録が必要な方 |
建築士(建築士を使用している者を含む)が、他人の求めに応じて、報酬を得て、設計等を行うことを業と使用とする場合は、建築士法第23条第1項の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません(
建築士法第23条)。
設計等とは、次の業務をいいます。
(1)建築物の設計
(2)建築物の工事監理
(3)建築工事契約に関する事務
(4)建築工事の指導監督
(5)建築物に関する調査又は鑑定
(6)建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
事務所を開く都道府県の知事宛に登録申請を行います。 |
| ■建築士事務所登録にかかる費用 |
◆一級建築士事務所の場合…17,000円(東京都の場合)
◆二級建築士事務所又は木造建築士事務所…12,000円(東京都の場合) |
| ■建築士事務所登録までの期間 |
新規申請の登録の場合は、通常、申請書受理後5日から10日間程度の期間を要します。
※都道府県によって異なります。 |
| ■建築士事務所登録完了までの流れ |
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)建築士事務所登録申請に関するヒアリング ↓
(2)お申込み「お客様」 ↓
(3)ご依頼・ご入金「お客様」 ↓
(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」 ↓
(5)必要書類の収集「お客様」 ↓
(6)申請書類への押印「お客様」 ↓
(7)建築士事務所登録申請書を審査窓口に提出「当事務所」 ↓
(8)窓口(一次)審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」 ↓
(9)受付 ↓
(10)審査(二次) ↓
(11)登録 ↓
(12)登録通知書の送付 ↓
(13)営業開始 |
| ■建築士事務所登録の有効期間 |
建築士事務所の登録は5年間有効です。
※更新期限到来のお知らせ等が来ることはありません。登録通知書の有効期限を自らで確認する必要があります。
※登録の更新申請を怠った場合、登録の有効期間の満了日経過後は登録の効力を失いますのでご注意下さい。
更新申請の受付期間…5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで |
| ■建築士事務所登録の要件1(管理建築士の専任) |
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
専任とは、原則として、事務所に常勤し管理建築士の職務を行う必要があります。
従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
次の事項に該当する場合は、原則として、管理建築士とは認められませんのでご注意下さい。
(1)住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者
(2)他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任が義務付けられている者
※管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数か所の事務所がある場合は、各事務所ごとに管理建築士が必要になります。管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので、登録できません。登録した後に管理建築士がいなくなった場合は、建築士事務所廃業届を提出する必要があります。また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています。これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して事務所登録の取消しや建築士免許の取消し等の処分がありますのでご注意下さい。 |
| ■建築士事務所登録の要件2(管理建築士の職務) |
管理建築士はその建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。
技術的事項とは、次のようなものです。
(1)受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定
(2)業務に当たる技術者の選定及び配置
(3)他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
(4)建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保 |
| ■建築士事務所登録の申請書類等(法人の場合) |
| 申請書類 |
□建築士事務所登録申請書
□業務概要書
□所属建築士名簿
□略歴書(登録申請者)
□略歴書(管理建築士)
□誓約書
□定款の写し
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| 確認資料 |
□商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
□事務所の賃貸借契約書の写し等
□事業税納税証明書
□管理建築士の住民票
□管理建築士の建築士免許証の原本(提示)と写し
□管理建築士の前職場の退職証明
□管理建築士の専任証明
□管理建築士の管理講習受講証明書の写し |
| ■建築士事務所登録の注意点 |
※1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
※派遣労働者は、管理建築士にはなれません。 |
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