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建設業許可申請書類一覧

建設業許可申請書の作成
建設業許可申請書類一覧(新規・追加・更新)

 ◎印⇒必ず提出する書類
 ○印⇒必要に応じて提出する書類
 △印⇒既に申請したものと記載事項に変更のない場合は、前回申請時のコピーで可。

綴込順 様式番号 提出書類 新規 追加 更新 摘要

様式第一号
(電子入力用紙)


建設業許可申請書


建設業許可申請書別表


知事許可の場合は、別途「役員等氏名一覧表」を作成します


二号又は二号の二


工事経歴書
(直前1年分)


業種別に作成します。
実績なしでも作成します。
追加の場合は追加業種分のみとなります。


三号


直前3年の各営業年度における工事施工金額


四号


使用人数


六号


誓約書


七号
(電子入力用紙)


経営業務の管理責任者証明書

証明者別に作成します。

八号(1)
(電子入力用紙)


専任技術者証明書
(新規・変更)


八号(2)


専任技術者証明書
(更新)

8及び9に係るもの(注1)
修業(卒業)証明書


資格認定証明書写し
(専任技術者分)


九号


実務経験証明書

証明者別に作成します。

十号


指導監督的実務経験証明書

特定建設業のみ必要です。
証明者別に作成します。
10
十一号


令第3条に規定する使用人の一覧表

別表「その他の営業所」を記入した場合のみ必要です。
11
十一号の二
(電子入力用紙)


国家資格等・監理技術者一覧表
(新規・変更・更新・削除)(注2)

11に係るもの(注1)
修業(卒業)証明書


資格認定証明書写し
(国家資格等・監理技術者分)

原本の提示は不要です。

九号


実務経験証明書

証明者別に作成します。

十号


指導監督的実務経験証明書

証明者別に作成します。
12
十二号


許可申請者の略歴書

監査役は不要です。
13
十三号


令第3条に規定する使用人の略歴書


(注3)
別表「その他の営業所」を記入した場合のみ必要です。
14
定款(協同組合等は構成員名簿も提出)(法人)


法人のみ必要です。
会社保有の現行定款と同一内容のものです(議事録を含む)。
(注4)

15 十四号
株主(出資者)調書(法人)

16
十五、十六、十七、十七号の二


財務諸表(法人用)
(直前1年分)(注5)

新規設立法人で決算期が未到来の一般建設業の場合は開始貸借対照表を作成します。

十八、十九号


財務諸表(個人用)
(直前1年分)

新規開業の場合は残画家証明書を提出します。
17
商業登記簿謄本(法人)(注6)


(注7)
発行後3ヶ月以内のもの
18 二十号
営業の沿革

19 二十一号
所属建設業者団体

該当なしの場合も作成します。
20 納税証明書 知事 法人事業税
新規設立会社で決算期未到来の場合は、都税事務所へ提出した法人設立届の写し、個人で決算期未到来の場合は、事業開始等申告書を提出します。個人で事業所得が一定額以下の場合は税務署発行の「納税証明書(その2)」又は区市町村発行の「住民税の課税証明書」にそれぞれ事業所得と付記した者を提出します。

個人事業税
大臣 法人税
新規設立会社で決算期未到来の場合は、税務署へ提出した法人設立届の写しを提出します。

所得税
21 二十二号
主要取引金融機関名


※般・特新規申請は、追加申請と同一の書類が必要です。ただし、既許可の全ての業種について般・特新規を申請する場合は、新規申請と同一の書類が必要となります。

(注1)資格認定証明書写は、専任技術者証明書及び国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した氏名の順に並べます。
(注2)大臣許可は、該当する者がいない場合でも、「該当なし」と記入の上、作成します。知事許可は、該当する者がいなければ、作成する必要はありません。
(注3)主たる事業所のみの業種追加申請の場合でも、業種追加をしない他の営業所の令第3条に規定する使用人の略歴書を添付します。
(注4)定款の目的が許可を受ける業種にそぐわない場合は、目的を変更する旨の念書を添付します。
(注5)附属明細表(様式第17号の2)については、資本金が1億円を超え、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の会社のみ添付します。
(注6)商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のうちのいずれかを提出します。
(注7)大臣許可の場合は写しで結構です。


許可申請に関する罰則等

 許可申請書は、許可申請者が建設業法で定める許可要件に適合しているかどうか、すなわち許可できるかどうかを判断する資料になります。

 この許可申請書・添付書類等の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な記載が欠けているときは、許可を受けられません。

 もし虚偽の記載等があれば、たとえ許可を受けた後であっても許可が取り消されることになり、更にこうして許可を取り消された場合には、許可の取り消しの日から5年を経過しなければ、新たに許可を受けられないことになります。


標識の掲示について

 建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を必ず掲示しなければなりません。

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