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建設業許可申請

建設業許可申請の手続
建設業許可申請から許可通知書が届くまでの流れ

申請書の提出(審査窓口)

手数料納入

受付

審査

許可

通知書送付


処理期間

◆知事許可→通常、申請書受付後30日を要します。

◆大臣許可→通常、申請書受付後3ヶ月を要します。


更新申請の受付期間

◆知事許可→5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで

◆大臣許可→5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで


建設業許可申請の手数料

 手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ次の表により納入します。

種類 申請区分 手数料等
都道府県知事
新規、許可換え新規、般・特新規

手数料9万円(現金又は収入証紙で納入)

業種追加又は更新

手数料5万円(現金又は収入証紙で納入)

その他上記の組合せにより、加算されます。
(例:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。

国土交通大臣
新規、許可換え新規、般・特新規

登録免許税15万円(関東信越国税局大宮税務署宛に銀行、郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付)

業種追加又は更新

手数料5万円(収入印紙を正本に貼付)

その他上記の組合せにより、加算されます。
(例:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。


 申請区分は次の表のとおりです。

申請区分 説明
新規
現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合

許可換え新規
●他府県知事許可から東京都知事許可へ
●東京都知事許可から国土交通大臣許可へ
●国土交通大臣許可から東京都知事許可へ
(現在有効な許可通知書の写しが必要となります。)

般・特新規
●「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合
●「特定建設業」を受けている者が「一般建設業」を申請する場合
(国土交通大臣許可の場合は、「特定建設業」の廃業届が必要です。

業種追加
●「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
●「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

更新
「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合

般・特新規+業種追加
3と4を同時に申請する場合

般・特新規+更新
3と5を同時に申請する場合

業種追加+更新
4と5を同時に申請する場合

般・特新規+業種追加+更新
3と4と5を同時に申請する場合


 (注)7・8・9の申請(許可の一本化)については下記の期日までに行ってください。
  ○大臣許可→許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで
  ○知事許可→許可の有効期間が満了する日の30日前まで

〔参考〕 〜組織変更に係る申請区分〜
 @新規申請が必要な場合
 (ア)個人事業主(親)から子が事業を継承した場合
 (イ)個人⇔法人に組織変更した場合
 (ウ)合名会社・合資会社⇔有限会社・株式会社に組織変更した場合

 A変更届出書により処理できる場合
 (ア)合名会社⇔合資会社に組織変更した場合
 (イ)有限会社⇔株式会社に組織変更した場合


許可申請の取下げ及び登録免許税の還付

 許可申請書類を提出し、受付された後に取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を提出します。

 なお、都知事許可の申請にあたり納付した手数料は、還付されません。大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税は、還付されます。還付手続きについては、「許可申請の取下げ願」と「登録免許税の還付願」を合わせて提出します。

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