 |
| ■建設業許可申請の手続 |
| 建設業許可申請から許可通知書が届くまでの流れ |
申請書の提出(審査窓口)
↓
手数料納入
↓
受付
↓
審査
↓
許可
↓
通知書送付
|
| 処理期間 |
◆知事許可→通常、申請書受付後30日を要します。
◆大臣許可→通常、申請書受付後3ヶ月を要します。
|
| 更新申請の受付期間 |
◆知事許可→5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
◆大臣許可→5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
|
| 建設業許可申請の手数料 |
手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ次の表により納入します。
| 種類 |
申請区分 |
手数料等 |
| 都道府県知事 |
新規、許可換え新規、般・特新規
|
手数料9万円(現金又は収入証紙で納入) |
業種追加又は更新
|
手数料5万円(現金又は収入証紙で納入) |
その他上記の組合せにより、加算されます。
(例:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
|
| 国土交通大臣 |
新規、許可換え新規、般・特新規
|
登録免許税15万円(関東信越国税局大宮税務署宛に銀行、郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付) |
業種追加又は更新
|
手数料5万円(収入印紙を正本に貼付) |
その他上記の組合せにより、加算されます。
(例:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。
|
申請区分は次の表のとおりです。
|
申請区分 |
説明 |
| 1 |
新規 |
現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
|
| 2 |
許可換え新規 |
●他府県知事許可から東京都知事許可へ
●東京都知事許可から国土交通大臣許可へ
●国土交通大臣許可から東京都知事許可へ
(現在有効な許可通知書の写しが必要となります。)
|
| 3 |
般・特新規 |
●「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合
●「特定建設業」を受けている者が「一般建設業」を申請する場合
(国土交通大臣許可の場合は、「特定建設業」の廃業届が必要です。
|
| 4 |
業種追加 |
●「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
●「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
|
| 5 |
更新 |
「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
|
| 6 |
般・特新規+業種追加 |
3と4を同時に申請する場合
|
| 7 |
般・特新規+更新 |
3と5を同時に申請する場合
|
| 8 |
業種追加+更新 |
4と5を同時に申請する場合
|
| 9 |
般・特新規+業種追加+更新 |
3と4と5を同時に申請する場合
|
(注)7・8・9の申請(許可の一本化)については下記の期日までに行ってください。
○大臣許可→許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前まで
○知事許可→許可の有効期間が満了する日の30日前まで
〔参考〕 〜組織変更に係る申請区分〜
@新規申請が必要な場合
(ア)個人事業主(親)から子が事業を継承した場合
(イ)個人⇔法人に組織変更した場合
(ウ)合名会社・合資会社⇔有限会社・株式会社に組織変更した場合
A変更届出書により処理できる場合
(ア)合名会社⇔合資会社に組織変更した場合
(イ)有限会社⇔株式会社に組織変更した場合 |
|
| 許可申請の取下げ及び登録免許税の還付 |
許可申請書類を提出し、受付された後に取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」を提出します。
なお、都知事許可の申請にあたり納付した手数料は、還付されません。大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税は、還付されます。還付手続きについては、「許可申請の取下げ願」と「登録免許税の還付願」を合わせて提出します。 |
|
|