| ■建設業許可を受けるための要件は? |
建設業許可を受けるためには、次の下表の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
(1)「経営業務の管理責任者」が常勤でいること
(2)「専任技術者」を営業所ごとに常勤で置いていること
(3)請負契約に関して「誠実性」を有していること
(4)請負契約を履行するに足る「財産的基礎又は金銭的信用」を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
(6)暴力団の構成員でないこと
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| (1)「経営業務管理責任者」が常勤でいること |
法人では常勤の役員(株式会社・有限会社では取締役、合資会社では無限責任社員、合名会社では社員、協同組合では理事など)のうち1人が、また、個人では事業主本人又は支配人登記をした支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること。
| 一般建設業 |
特定建設業 |
〜法第7条第1号〜
(イ)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(ロ)イと同等以上の能力を有するものと認められた者
@許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者(申請しようとする場合は、事前に相談してください。)
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
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〜法第15条第1号〜
同左 |
「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。(法人の役員、個人事業主又は令3条の使用人等)
なお、「経営業務管理責任者」は常勤でなければなりません。
(ア)2以上の業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種について許可の基準の表1−(イ)、(ロ)@いずれかの基準を満たしている者がいるときは、その者がそれらの業種の「経営業務の管理責任者」を兼ねることができます。詳細はご相談下さい。
(イ)同表1−(ロ)Aは、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となること(許可要件が満たされなくなること。)を救済する場合等に適用する基準です。詳細はご相談下さい。
(ウ)「経営業務の管理責任者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
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| (2)「専任技術者」を営業所ごとに常勤で置いていること |
すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
| 一般建設業 |
特定建設業 |
〜法第7条第2号〜
許可を受けようとする建設業に係る建設工事関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
(イ)学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
(ロ)10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
(ハ)イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
@所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
A資格区分に該当する者
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
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〜法第15条第2号〜
(イ)資格区分◎に該当する者
(ロ)法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(ハ)国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業については、上記のイ又はハに該当する者であること。 |
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
(ア)2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準の表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
(イ)「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
(ウ)「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
(エ)「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
(オ)「指導監督的な実務経験」(特定建設業)とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
(カ)「指定建設業」で特定建設業を受ける場合については、一級の国家資格、技術士の資格を持った者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
| 《参考》学校教育法の分類による専任技術者の要件 |
| 高等学校 |
全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 |
指定学科卒業
+
実務経験5年 |
| 中等教育学校 |
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大学
短期大学 |
学部、専攻科、別科 |
指定学科卒業
+
実務経験3年 |
| 高等専門学校 |
学科、専攻科 |
| 専修学校 |
高等課程(高等専修学校)
専門課程(専門学校)
一般課程 |
実務経験10年 |
| 各種学校 |
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| (3)請負契約に関して「誠実性」を有していること |
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
| 一般建設業 |
特定建設業 |
〜法第7条第3号〜
法人・役員・支店長・営業所長、個人事業主・支配人が上に該当すること
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〜法第15条第1号〜
同左 |
(ア)「不正な行為」
→請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
(イ)「不誠実な行為」
→工事内容、工期等請負契約に違反する行為
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| (4)請負契約を履行するに足る「財産的基礎又は金銭的信用」を有していること |
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。
| 一般建設業 |
特定建設業 |
〜法第7条第4号〜
次のいずれかに該当すること
@自己資本が500万円以上あること
A500万円以上の資金調達能力のあること
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
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〜法第15条第3号〜
次の全ての要件に該当すること
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと
A流動比率が75%以上であること
B資本金が2,000万円以上であること
C自己資本が4,000万円以上あること
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〔一般建設業の財産的基礎〕
(ア)「自己資本」とは、貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
(イ)「資金調達能力」については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
※取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書等(発行後1ヶ月以内)。
〔特定建設業の財産的基礎〕
(ア)申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、下表の@〜Cすべての事項に該当していることが必要です。
(イ)個人の場合は、Cに示された金額以上の預金残高証明書を提出してください。(新規申請時のみ必要。)
(ウ)欠損比率については、当期末処分利益がある場合や内部保留が当期末処理損失を上回る場合には、下表の計算式を使う必要はありません。
| 事項 |
法人 |
個人 |
| @欠損比率 |
当期末処理損失−(法定準備金+任意積立金)÷資本金×100%≦20% |
事業主損失+事業主借勘定+事業主貸勘定÷期首資本金×100%≦20% |
| A流動比率 |
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75% |
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75% |
| B資本金額 |
資本金≧2,000万円 |
期首資本金≧2,000万円 |
| C自己資本 |
資本合計≧4,000万円 |
資本合計≧4,000万円 |
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| (5)欠格要件等に該当しないこと |
欠格要件等は次の通りです。
| 一般建設業 |
特定建設業 |
〜法第8条〜
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
(1)許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
(2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
D禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金等に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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