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該当する建設業許可を探す

該当する建設業許可を探す

 どの業種で許可をとろうとするのかを考えた後は、どの建設業許可に該当するのかを考える必要があります。

 建設業と同様に建設業許可にもいろいろな種類があります。

 「大臣許可・知事許可」「特定建設業許可・一般建設業許可」「法人・個人」「新規・更新・業種の追加」の全部で24通りにも分類されます。


(1)「大臣許可」か「知事許可」か

(ア)
「国土交通大臣許可」 → 2つ以上の都道府県に営業所がある場合

(イ)
「知事許可」 → 1つの都道府県に営業所がある場合

 なお、「知事許可」であっても、営業所が一都道府県内に限るというだけで、他都道府県の仕事を行ってもかまいません。
例えば、東京都のみに営業所をおいて東京都知事許可を取っている業者が、埼玉県での仕事を受注することもできるのです。

「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」か

営業所が1ヶ所ですか?


NO

YES

2ヶ所以上の営業所が、1つの都道府県内にありますか?


NO

YES

国土交通大臣許可


都道府県知事許可



(2)「特定」か「一般」か

 「特定」とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請負った建設工事について、1件あたりの合計額が3,000万円以上(ただし建築工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施行させるときに必要になります。

 「一般」とは、工事を下請に出さないでする場合や、たとえ出しても3,000万円未満に限るというような場合です。

 「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることはできません。

「特定建設業許可」か「一般建設業許可」か

工事1件の請負代金が500万円未満の工事だけを行いますか?


NO

YES

発注者から、直接請負う(元請)建設工事ですか?


YES

NO

下請契約をする場合がありますか?


YES

NO

1件の建設工事につき、全ての下請契約の下請代金の合計額が3,000万円以上(ただし建築一式工事については4,500万円以上)になる場合がありますか?


YES

NO

特定建設業許可


一般建設業許可


許可必要なし(注)


(注)建設業の許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500円未満の工事(消費税を含んだ金額)

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。)


※平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定公布され、従来許可不要であった軽微な工事のみ請負う者も、解体工事を請負う場合には解体工事業の登録を受けなければならないことになりました。


(3)「法人」か「個人」か

 「法人」であっても「個人」であっても、建設業の許可をとることができます。

 「法人」とは、株式会社、特例有限会社、合資会社、合名会社、協同組合、協業組合等のことです。

 「個人」とは、個人の事業者(個人事業主)のことです。

 協同組合や協業組合は、その実質が事業主の集合体であるため、1つの団体として本当に要件を満たしているのか、指名入札の二重参加の脱法行為に利用されないかなどの問題点があり、窓口の審査も厳密なようです。

「法人」か「個人」か

建設業の許可を受けようとするものが法人等(株式会社、有限会社、合資・合名会社、協同組合、協業組合等)ですか?


YES

NO

法人


個人(個人事業主)



(4)「新規」か「更新」か「業種追加」か
新規
 「新規」とは、新たに建設業許可をとろうとする新規の許可のことです。


 次の3つの種類があります。

(1)現在、国土交通大臣あるいはどの都道府県の知事からも有効な建設業許可を受けていない人が、今回新たに許可申請をする場合

(2)大臣許可を受けている人が知事許可に換えたい、知事許可を受けている人が大臣許可に換えたい、知事許可を受けている人が他都道府県の知事許可に換えたいなど、今回許可を受けようとする行政庁以外の許可行政庁から、現在有効な許可を受けている人が許可申請をする場合(
許可換え新規

(3)「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることはできませんが、業種が異なれば可能です。すでに「一般」の許可を受けている人が新たに他の業種で「特定」の許可を受ける場合や、すでに「特定」の許可を受けている人が新たに他の業種で「一般」の許可を受ける場合(
般・特新規

更新
 「更新」とは、5年後との許可の更新のことです。


 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。

 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。

 手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。

 なお、更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、前の許可が有効です。

業種追加
 「業種追加」とは、「一般」で建設業の許可を受けているときに、さらに「一般」で他の建設業の許可を受ける場合や、「特定」で建設業の許可を受けているときに、さらに「特定」で他の建設業の許可を受ける場合のことです。

 なお、「一般」で建設業の許可を受けているときに、「特定」で他の建設業の許可を受ける場合は、「業種追加」ではなく「新規」となります。

組合せ申請
「新規」、「更新」、「業種追加」は組み合わせて申請できる場合がありますので、ご注意下さい。

@般・特新規+業種追加

A般・特新規+更新

B業種追加+更新

C般・特新規+業種追加+更新


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