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建設業の許可と種類

建設業の種類
建設業とは

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。

 この建設業は28業種に分かれています。

 なお、ここでいう請負とは、雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる考え方をとっていますのでご注意下さい。


建設工事と建設業の種類
建設工事の種類 建設業の種類 内容 例示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁工事やダム工事など一式として請負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれ該当する工事になる。
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの。建築確認を必要とする増改築等
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、研ぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 (イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
(ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
(ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
(ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
(イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
(ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
(ハ)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
(ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
(ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ) モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ)(※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される) プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、(トンネル、地下道等の)給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事


建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。(同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。)

 この特定建設業の制度は、下請人の保護などのために設けられているもので、下記のように法令上特別の義務が課せられております。

下請金額の制限
発注者
(施主)
元   請
※工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額
(消費税込み)
下 請
(一次)
※工事の全部を下請に出す場合は、契約書等において事前に、発注者(施主)の承諾を得た場合。 特定建設業 一般建設業 ※二次以降の下請に対する下請金額の制限はナシ。
@3,000万円以上
 (建築一式は4,500万円)
 (複数の下請業者に出す場合は、その合計額)
@3,000万円未満
 (建築一式は4,500万円)
A工事の全てを自分(自社)で施工

 ※一括下請の場合、法第22条及び「公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により禁止されておりますので、ご注意下さい。


指定建設業について〜特定建設業〜

 次の7業種については、施工技術の総合性を考慮して「指定建設業」と定められているため、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

 ●土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業

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