| ■建設業の許可と種類 |
| 1.知事許可か大臣許可か |
営業所の所在地によって知事許可・大臣許可に分かれます。
●営業所を東京都内のみに設ける場合…東京都知事許可
●2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合…国土交通大臣許可
※建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内の営業所で行わなければなりませんが、その営業所における契約に基づいた工事は、東京都内以外でも施工可能となります。
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| 2.一般建設業か特定建設業か |
建設業許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。
一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能ですが、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。
●発注者から直接請負う(元請)1件の建設工事について、その下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合…特定建設業
●発注者から直接請負う(元請)1件の建設工事について、その下請金額の合計が3,000万円未満(建築一式は4,500万円未満)の場合…一般建設業
※ここでいう下請金額の合計とは、その1件の工事にかかるすべての一次下請業者に対する下請金額の合計です。二次以降の下請に対する制限はありません。
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| 3.建設業の種類(業種) |
建設工事には、次のとおり28の種類があります。
土木工事業(土木一式)/建築工事業(建築一式)/大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/ほ装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業
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| ■営業所の要件 |
営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
(3)(1)に関する権限を付与された者(経営業務の管理責任者又は令3条の使用人)が常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。
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| ■建設業許可の基準(許可要件) |
許可を受けるためには、次の(1)〜(5)を全て満たしていることが必要です。
(1)経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること
(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
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| 1.経営業務の管理責任者(常勤の役員)がいること |
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行する者のことです。
法人では常勤の役員のうち1人に、個人では本人又は支配人のうち1人に、次の資格要件を満たすものがいなければなりません。
●一般建設業の場合〜法第7条第1号〜
(イ)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(ロ)イと同等以上の能力を有するものと認められた者
@許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
●特定建設業の場合〜法第15条第1号〜
一般建設業と同じ
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| 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること |
「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するため、各営業所は、その営業所の許可業種毎に、次のいずれかに該当するものを置かなければなりません。
●一般建設業の場合〜法第7条第2号〜
許可を受けようとする建設業に係る建設工事関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
(イ)学校教育法による高校(旧実業学校含む。)、所定学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)、所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者(学科については建設業法施行規則第1条を参照のこと。)
(ロ)10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
(ハ)イ、ロと同等又はそれ以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者(別に定める国家資格を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士、技能士など。昭和47年3月8日建設省告示第352号)
●特定建設業の場合〜法第15条第2号〜
(イ)国土交通大臣が定める試験及び免許(昭和63年6月6日建設省告示第1317号)参照のこと。一級の施工(管理)技士、一級の建築士、技術士
(ロ)法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、許可を受けようとする業種に関して2年以上の指導監督的な実務経験(元請で、その請負代金が建設業法施行令第5条の3に定める金額以上の工事)を有する者
(ハ)国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業については、上記のイ又はハに該当する者であること。
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| 3.請負契約に関して誠実性を有していること |
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
対象者は一般建設業、特定建設業共に、法人の場合は、当該法人、役員、支店長・営業所長等、個人の場合は個人事業主、支配人です。
※不正な行為…請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為
※不誠実な行為…工事内容、工期等、請負契約に違反する行為
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| 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。
●一般建設業の場合〜法第7条第4号〜
次のいずれかに該当すること。
@自己資本が500万円以上あること。
A500万円以上の資金調達能力のあること。
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
●特定建設業の場合〜法第15条第3号〜
次の全ての要件に該当すること。
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金が2,000万円以上であること。
C自己資本が4,000万円以上あること。
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| 5.欠格要件等に該当しないこと |
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません(一般建設業、特定建設業共通)。
(1)許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
(2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
D禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金等に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |