| ■建設業許可が必要な方 |
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。
建設業を営もうとする場合は、軽微な建設工事のみを請負う場合を除いて、元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事とは…
| 建設業の許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事) |
| ◆建築一式工事以外の建設工事 |
1件の請負代金が500円未満の工事(消費税を含んだ金額)
|
| ◆建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。)
|
建設業許可が必要な建設業者とは…軽微な建設工事以外の建設工事を請負う建設業者
※軽微な建設工事のみを請負う場合は建設業許可は不要です。 |
| ■建設業許可取得にかかる費用 |
◆知事許可(新規)…手数料9万円(現金又は収入証紙で納入)
◆大臣許可(新規)…登録免許税15万円(浦和税務署宛に、銀行・郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付) |
| ■建設業許可取得までの期間 |
◆知事許可…申請書受付後30日(通常)
◆大臣許可…申請書受付後3ヶ月(通常)
※窓口(一次)審査が終了し、受付を済ませてからの期間ですのでご注意ください。 |
| ■建設業許可取得までの流れ |
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)建設業許可申請に関するヒアリング
↓
(2)お申込み「お客様」
↓
(3)ご依頼・ご入金「お客様」
↓
(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
↓
(5)必要書類の収集「お客様」
↓
(6)申請書類への押印「お客様」
↓
(7)建設業許可申請書を審査窓口に提出「当事務所」
↓
(8)窓口(一次)審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」
↓
(9)受付
↓
(10)審査(二次)
↓
(11)許可
↓
(12)通知書の送付
↓
(13)営業開始 |
| ■建設業許可の有効期間(5年間) |
知事許可・大臣許可共に、有効期間は5年間です。
※更新期限到来のお知らせ等が来ることはありません。許可通知書の有効期限を自らで確認する必要があります。
※許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失いますのでご注意下さい。
更新申請の受付期間
知事許可…5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可…5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで |
|
|