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貸金業登録の要件

貸金業の登録を受けられない者(登録が拒否される場合)

 次の1〜15のいずれかの登録拒否事由に該当する場合、登録が拒否されます。

番号 登録拒否事由 備考 該当条項
登録を受けようとする者が、成年被後見人(※)である場合 ※「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、家庭裁判所から後見開始の審判を受け、まだその審判が取消されていない者をいいます。 法第6条
第1項1号
登録を受けようとする者が、被保佐人(※)である場合 ※「被保佐人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるため、家庭裁判所から保佐開始の審判を受け、まだその審判が取消されていない者をいいます。 法第6条
第1項1号
登録を受けようとする者が、破産者(※)で復権を得ないものである場合 ※「破産者」とは、債務支払不能の状態に陥り、裁判所によって破産の宣告を受けた者をいいます。 法第6条
第1項2号
登録を受けようとする者が、登録取消しの日から5年を経過しない者(※)である場合 法律の規定(第37条第1項又は第38条第1項)により登録を取り消された場合において、その取り消しの日から5年を経過しない者をいいます。なお、この取り消しを受けた者が法人の場合は、その取り消しを受けた日前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消しの日から5年を経過しない者を含みます。 法第6条
第1項3号
登録を受けようとする者が、刑事処罰者等(※)でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ある場合 ※「刑事処罰者等」とは、次の@からBのいずれかに該当する者をいいます。
@禁錮以上の刑(懲役、禁錮)に処せられた者(刑の執行猶予期間中の者も、登録を受けることができません)。
A「貸金業の規制等に関する法律」、「出資法」、「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」又は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反して罰金の刑に処せられた者。
B貸付けの契約の締結もしくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定(抱き合せ、負担付行為の禁止)に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処された者。
法第6条
第1項4号、5号
登録を受けようとする者が、暴力団員(※)である場合又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である場合 ※「暴力団員」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下6番に該当する者を「暴力団員等」と表示しています。 法第6条
第1項6号
登録を受けようとする者が、貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法令が定める者である場合 法令は、登録取消し処分のための聴聞の通知を受けた後に、廃業等の届出をしたことにより登録取消し処分を免れた者で、その届出の日から5年を経過しないものや、その法人の役員であった者についても同様の期間を経過しないものも「不正又は不誠実な行為をするおそれがある・・・」としています。詳しくは施行規則第5条の2をご確認下さい。 法第6条
第1項7号
登録を受けようとする者が、未成年者(※1)の場合で、その法定代理人(※2)が本表1から7のいずれかに該当する者であるとき ※1「未成年者」とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない者をいいます。
※2「法定代理人」とは、未成年者の親権者(父母)(民法818条)又は後見人(民法839条)をいいます。
法第6条
第1項8号
登録を受けようとする者が法人の場合で、その役員(※1)又は令第3条に規定する使用人(※2)のうちに本表1から7のいずれかに該当する者があるとき ※1「役員」とは 法第6条
第1項9号
@株式会社・有限会社にあっては取締役又はこれに準ずる者
A合名会社・合資会社にあっては業務を執行する社員又はこれに準ずる者
B人格のない社団又は財団並びに@A以外の法人にあっては代表者、管理人又はこれに準ずる者
 ※取締役・業務を執行する社員・代表者・管理人に準ずる者・・・監査役・顧問・相談役等
Cその他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、@ABの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
※2「令第3条に規定する使用人」とは
「令第3条に規定する使用人」とは「重要な使用人」とも呼ばれ、営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で施行規則で定めるものをいい、具体的には次の者をいいます。
@支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者。
A主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者。
B貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者。
10 登録を受けようとする者が個人の場合で、令第3条に規定する使用人(※)のうちに本表1から7のいずれかに該当する者があるとき ※「令第3条に規定する使用人」とは「重要な使用人」とも呼ばれ、営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で施行規則で定めるものをいい、具体的には次の者をいいます。
@支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者。
A主たる営業所等においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者。
B貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所等においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者。
法第6条
第1項10号
11 登録を受けようとする者が、暴力団員等がその事業活動を支配する者(※)である場合 ※「暴力団員等がその事業活動を支配する者」について 法第6条
第1項11号
暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有する者に至っているものが含まれ、具体的には次の事由を有する者がこれに該当します。
@暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、登録申請者(法人の役員を含む。)又は重要な使用人であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること。
A暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、又は売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること。
《注意》登録を受けた後にあっても、貸金業者は暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはなりません。違反した場合は登録が取り消されるほか、1年以上の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれが併科されます。(法第13条の3、法第37条1項5号、法第48条2号)
12 登録を受けようとする者が、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者である場合 法第6条
第1項12号
13 登録を受けようとする者が、営業所又は事務所(※1)貸金業務取扱主任者(※2)を置かないものである場合 ※1「営業所又は事務所」とは 法第6条
第1項13号
「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいいます。施設又は設備には自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機、現金自動受払機)及び代理店が含まれます。ただし、営業所又は事務所(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置された現金自動設備は「営業所又は事務所」から除かれます。
※「主たる営業所等」とは、法人にあっては登記簿上の本店又は事務所をいい、個人や人格のない社団又は財団にあっては貸金業の業務全般を統括する施設をいいます。
※「従たる営業所等」とは、主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいいます。
※2「貸金業務取扱主任者」とは
貸金業務取扱主任者(以下「主任者」といいます。)とは、貸金業者によって、営業所等ごとに貸金業の業務に従事する者のうちから選任された者をいい、主任者はその営業所等において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業員に対し、これらの者が貸金業関係法令を遵守して、その業務を適正に実施できるよう必要な助言・指導をおこなうものとされています。なお、貸金業者は選任した主任者に貸金業務取扱主任者研修を受講させなければなりません。
※「貸金業務取扱主任者制度」とは、
旅行業法あるいは宅地建物取引業法においては、その業務について一定の知識と能力を有する者に事務を行なわせ、もって取引の相手方の保護を図るため、その営業所ごとに一定の資格試験に合格した旅行業務取扱主任者、宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。貸金業においても業務を行うにあたって、関係法令を遵守することが当然求められ、貸金業者におけるコンプライアンス体制の確立を図り、もって資金需要者の保護を図る観点から、法改正により創設され平成16年1月から実施されている制度が貸金業務取扱主任者制度です。そしてこの制度で新たに登場したのが貸金業務取扱主任者です。
※「貸金業務取扱主任者研修」とは、
貸金業務取扱主任者研修(以下「主任者研修」といいます。)には、1科目講習と理解度測定がある「主任者研修A」と3科目講習と試験がある「主任者研修B」の2種類があります。受験資格、受講料、別途必要となる教材、研修開催日及び申込受付期間等については、受講申込書付の受講要領がありますので、そちらを参照してください。なお、主任者研修修了者としての資格には有効期間がありますので、その資格を更新するためには3年ごとに更新研修として主任者研修Aを受講し修了しなければなりません。
14 登録を受けようとする者が、貸金業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(※)を有しない者である場合 ※貸金業を営むためには一定の財産を有することが必要です。その財産額の基準は、登録申請者が法人であるか、個人であるか、日賦貸金業者であるかによって異なります。 法第6条
第1項14号
※「貸金業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎」について
法令は貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、登録又は登録の更新にあたってその申請者が一定の財産的基礎を有することを要件としており、それを有しない場合は登録又は登録の更新が拒否されます。
◎一定の財産的基礎とは
資産総額から負債総額を控除した額、つまり純資産額が法人(日賦貸金業者を除く。)にあっては500万円以上、個人(日賦貸金業者を除く。)にあっては300万円以上、日賦貸金業者にあっては150万円以上有することが財産的基礎の要件です。その要件を満たしているかどうかは、法人にあっては添付書類として提出が義務付けられている貸借対照表等により、個人にあっては財産に関する調書等により判断されます。
15 登録申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合 法第6条
第1項本文


貸金業の登録する行政庁

 営業所又は事務所の全てが都内にある場合は、都知事登録となります。

 営業所又は事務所の全てが2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長登録となります。


貸金業登録申請後の審査について

 登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。

 登録申請書は、原則として主たる営業所等の所在地の貸金業協会を通して提出します。

 申請書が提出されて、書類に不備がなければ、申請書受理後2ヶ月以内に登録となります。


貸金業登録に必ずかかる費用
@知事登録手数料
申請時に貸金業協会に現金で納入します。
150,000円
A身分証明書、商業登記簿謄本等、各種証明書取得手数料 必要部数に応じて手数料がかかります


貸金業登録申請にあたっての注意点

(1)二重登録
 同一人が、2つ以上の登録を受けることはできません。
 異なる商号や屋号を使用しても同様です。

(2)同一店舗における複数登録
 同一店舗内で、複数の業者が貸金業を営むことは、資金需要者にとって紛らわしいので避けてください。
 特に、夫婦や、同一人による法人(代表者など)と個人申請については、実質的に二重登録のおそれがあるので、どちらか一方で登録を受けるようにしてください。

(3)会社の「主たる営業所」
 貸金業規制法第3条第1項に規定する「営業所」は「主たる営業所」と「従たる営業所」に区分されます。
 会社における主たる営業所とは、登記簿上の本店を言い、なんらかの中枢管理的な統括機能を有する施設であることが必要です。
 従って、所在地を確知できないような登記簿上の本店では登録が受けられません。

(4)「従たる営業所」の責任者
 従たる営業所を設ける場合は、責任者(会社の場合、取締役でも可)を重要な使用人として登録する必要があります。

(5)公営住宅、貸主が貸金業の営業を認めない物件及び不特定多数の来店が出来ない物件では営業所の登録が出来ません。


貸金業登録の更新手続

 登録有効期間は3年です。

 登録の切れる日の5ヶ月前から2ヶ月前までの間に更新手続きを済ませなければなりません。

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