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貸金業登録申請

貸金業の登録申請(新規・更新)手続きについての最新情報

★平成15年11月1日より、登録手数料が
150,000円になりました(東京都の場合)。


貸金業の登録を受ける必要がある方

 登録を受けなければならない者は、
いわゆる消費者金融業者に限らず、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、不動産を担保とする金融業者のほか、質屋、クレジット・カード会社、信販会社、総合リース業者その他流通業者等で貸金業規制法第2条第1項本文に規定する貸付けを行なう者が全て含まれます。

(具体例)
消費者金融業者
手形割引業者
事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
金銭貸借の媒介を業として行う者
貸付けを行なう質屋(質屋営業を除く)
貸付けを行うカード会社
貸付けを行う信販会社
貸付けを行うリース会社
貸付けを行う百貨店・スーパー等


貸金業登録制度
 
 貸金業を営もうとする個人・法人は、貸金業規制法に基づいて、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 無登録営業は禁止されています。

 登録を受けない者は貸金業を営んではならないことはもちろん、貸金業を営む旨の表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付の契約締結について勧誘することもしてはなりません。

 また、3年ごとに登録を更新しなければ、その効力は失われます。

 成年被後見人又は被保佐人、取消し後3年を経過しない者、禁錮以上の刑を受けたなどの場合には、登録は受けられません。

※登録を受けずに貸金業を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、又はその併科が科せられます(法第47条、第51条)。


貸金業登録申請の手続の流れ

 提出された登録申請書書類は、所管行政庁において審査され、登録拒否事由がないと判断された場合、登録申請書の別紙様式第1号第2面から第8面の記載事項、登録年月日及び登録番号が貸金業者登録簿に登録されて、登録申請者にその旨が登録済通知書によって通知されます。

 貸金業者登録簿は一般の閲覧に供され、加えて金融庁のホームページ上で「登録貸金業者情報検索」により貸金業者の登録番号、登録(更新)日、行政処分の有無、商号・名称、代表者名、本店(主たる営業所)所在地及び電話番号等が一般に公開されます。

●登録申請(登録申請書の作成・提出)
 ↓
●各都道府県貸金業協会
 ↓
●財務局又は各都道府県庁金融課
 ↓
●書類審査等
 ↓
●登録決定
 ↓
●講習会案内通知
 ↓
●講習会
 ↓
●登録証交付
 ↓
●営業開始

 登録申請から開業まではこのような手続の流れとなり、約2ヶ月間かかります。

※登録申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、100万円以下の罰金に処せられます(法第49条)。

※登録申請書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合、登録が拒否されます(法第6条)。


貸金業登録申請書類(法人申請の場合)
順番 書類の名称 正本 副本
登録申請書 (表紙) 1通 2通
(NO.1) 1通 2通
(NO.2) 1通 2通
(NO.3) 1通 2通
(NO.4) 1通 2通
(NO.5) 1通 2通
(NO.5−2) 1通 2通
(NO.6) 1通 2通
添付書類 登録免許税領収書
収入印紙又は証紙 添付欄
1通
誓約書 1通
商業登記簿謄本 1通
身分証明書 1通
成年後見制度に係る登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
1通
住民票の抄本又はこれに代わる書面 1通
登録申請者等の履歴書 1通
議決権のある株主又は社員の名簿 1通
議決権のある親会社の株主又は社員の名簿 1通
10 定款又は寄付行為 1通
11 営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し 1通
12 営業所等のカラー写真
13 営業所案内図 1通
14 公的証明書の写し又は顔写真


貸金業登録申請書類(個人申請の場合)
順番 書類の名称 正本 副本
登録申請書 (表紙)〜(NO.1) 1通 2通
(NO.2) 1通 2通
(NO.3) 1通 2通
(NO.4) 1通 2通
(NO.5) 1通 2通
(NO.5−2) 1通 2通
(NO.6) 1通 2通
添付書類 登録免許税領収書
収入印紙又は証紙 添付欄
1通
誓約書 1通
身分証明書 1通
成年後見制度に係る登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
1通
住民票の抄本又はこれに代わる書面 1通
登録申請者等の履歴書 1通
営業所等の所在を確認できる権利を証する書面の写し 1通
営業所等のカラー写真 1通
10 営業所案内図 1通
11 公的証明書の写し又は顔写真


貸金業登録申請書の提出者

@個人申請の場合 → 申請者本人又は法令で定める使用人

A法人申請の場合 → 役員、政令で定める使用人又はこれに準ずる責任者

 ただし、上記の者の他、行政書士、弁護士も申請代行できます。

(注)政令で定める使用人(次に掲げる者で、申請書に記載されている者)
1.支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長、その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、営業所等の業務統括する者
2.主たる営業所等において、部長、次長、課長、その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、それらと同等以上の職にあるもので、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者

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