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| ■発行可能株式総数とは |
※会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(この会社を特例有限会社といいます。)。
※新会社法施行後の特例有限会社の場合は、「発行可能株式総数=発行済株式の総数」となっています。よって、増資(募集株式発行)する際には、事前に発行可能株式総数を増やしておく必要があります。
「発行可能株式総数」とは、会社が発行することができる株式の総数のことをいいます。
新会社法施行前は、「発行する株式の総数」と呼ばれていました。
発行可能株式総数の全部の株式を既に発行している場合や、増資(募集株式の発行)を行うと発行可能株式総数を超えてしまうような場合には、増資(募集株式の発行)を行う前に、発行可能株式総数を増加しておく必要があります。
★定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができません。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この制限はなくなります(会社法113)。
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| ■発行可能株式総数の変更手続の概要 |
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●株主総会で、発行可能株式総数の変更に関する定款変更の決議を行います。
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●管轄の登記所で、発行可能株式総数の変更登記の申請を行います。
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| ■発行可能株式総数の変更登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
発行可能株式総数を変更したときは、本店所在地では2週間以内に、発行可能株式総数の変更登記の申請を行う必要があります。
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| 提出書類 |
【発行可能株式総数の変更登記の申請書類】
(1)登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)委任状(代理人により申請する場合)
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| 登録免許税 |
発行可能株式総数の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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定款変更・組織変更・増資・新株発行・役員変更・商号変更・目的変更・本店移転・解散・清算等の手続は、会社変更手続専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
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