労働者派遣事業許可・建設業許可・宅建業免許・産業廃棄物処理業許可・建築士事務所登録などの新規・更新・変更申請の代行、無料相談
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET 横尾行政書士事務所
TEL.03−6909−5501 オンライン無料相談窓口 事務所直通メール
トップページ 事務所概要 地図 ご依頼方法 ご依頼料金 サイト更新履歴 サイトマップ

会社の変更手続き
・定款変更

・組織変更

・増資(募集株式発行)

・解散の事由の定めの廃止

・発行可能株式総数の変更

・公告方法の変更

・役員変更

・商号変更

・目的変更

・本店移転

・解散・清算

・株券を発行する旨の定めの変更

・助成金(事業主の方への給付金)

ご相談・お問い合わせ
■TEL
03-6909-5501

■相談フォーム
オンライン無料相談窓口

■メール
MAIL:info@e-gyosei.com

■所在地

東京都板橋区弥生町37−3第2小藤田ビル202


■営業時間
日祝以外の9:00〜18:00
E-mail/Fax 24時間受付

主な対応地域
東京都23区
足立区・荒川区・
板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
東京都多摩エリア
神奈川県
川崎市
横浜市
埼玉県
さいたま市
千葉県
千葉市

TOP >> 会社設立 >> 発行可能株式総数の変更
発行可能株式総数の変更

発行可能株式総数とは

※会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(この会社を
特例有限会社といいます。)。

※新会社法施行後の特例有限会社の場合は、「発行可能株式総数=発行済株式の総数」となっています。よって、増資(募集株式発行)する際には、事前に発行可能株式総数を増やしておく必要があります。

「発行可能株式総数」とは、会社が発行することができる株式の総数のことをいいます。

新会社法施行前は、「発行する株式の総数」と呼ばれていました。

発行可能株式総数の全部の株式を既に発行している場合や、増資(募集株式の発行)を行うと発行可能株式総数を超えてしまうような場合には、増資(募集株式の発行)を行う前に、発行可能株式総数を増加しておく必要があります。

★定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができません。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この制限はなくなります(会社法113)。


発行可能株式総数の変更手続の概要

●株主総会で、発行可能株式総数の変更に関する定款変更の決議を行います。

●管轄の登記所で、発行可能株式総数の変更登記の申請を行います。


発行可能株式総数の変更登記申請手続
 登記の申請期間

発行可能株式総数を変更したときは、本店所在地では2週間以内に、発行可能株式総数の変更登記の申請を行う必要があります。

 提出書類

【発行可能株式総数の変更登記の申請書類】

(1)登記申請書
(2)株主総会議事録
(3)委任状(代理人により申請する場合)

 登録免許税

発行可能株式総数の変更登記の登録免許税は、本店の所在地では
3万円です。


★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

ご相談・お問い合わせ・ご依頼
日祝以外の9:00〜17:00 >>お問い合わせ・ご依頼
>>事務所直通メール

トップページ

会社変更

▲このページのトップ

定款変更・組織変更・増資・新株発行・役員変更・商号変更・目的変更・本店移転・解散・清算等の手続は、会社変更手続専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい!
ご相談・お問い合わせ事務所概要個人情報の取扱い特定商取引法に基づく表示免責事項
Copyright (C) 横尾行政書士事務所 2003-2009 All Rights Reserved.
東京都行政書士会 板橋支部 会員 No.03080091
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET e-gyosei.com
〒173-0021 東京都板橋区弥生町37-3第2小藤田ビル202
TEL:
03−6909−5501/FAX:03−6909−5503
本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。