| A 次のいずれかに該当する者 |
| 1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
| 2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
| 3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
| 4)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
| 5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
| B 次のいずれかの資格を有する者 |
| 6)一級建設機械施工技士 |
| 7)二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る) |
| 8)一級土木施工管理技士 |
| 9)ニ級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る) |
| 10)一級建築施工管理技士 |
| 11)ニ級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る) |
| 12)一級建築士 |
| 13)ニ級建築士 |
| 14)一級のとび・とび工の技能検定に合格したもの |
| 15)二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| 16)技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る) |
| C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習を受講した者 |
| 17)大学で土木工学科等に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| 18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
| 19)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
| 20)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
| 21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
| D 国土交通大臣が指定する試験に合格した者 |
| E 国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者 |