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解体工事業登録申請

解体工事業の登録とは

 建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。


解体工事業の登録が必要な方

 「土木工事業」、「建築工事業」又は「とび・土工工事業」に係る建設業の許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

例1)
解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、「土木工事業」、「建築工事業」又は「とび・土工工事業」に係る建設業許可をもたない場合は、元請負人及び下請負人の双方が登録しなければなりません。

例2)
登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、東京都内と他県内で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、東京都知事と他県知事の登録が必要になります。つまり、複数の都道府県で解体工事を行う場合には、たとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。

【まとめ】

●解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず登録が必要です。

●解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の登録が必要です。

●建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録の対象外です。

●500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。


解体工事業の登録の要件1

(1)法で定める不適格要件に該当しないこと。


@登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合。

A解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合。
例)
 ・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過してない者。
 ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
 ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。など。


解体工事業の登録の要件2

(2)主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。


技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者をいい、下記の要件を満たす者です。

A 次のいずれかに該当する者
1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
4)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
6)一級建設機械施工技士
7)二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る)
8)一級土木施工管理技士
9)ニ級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)
10)一級建築施工管理技士
11)ニ級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る)
12)一級建築士
13)ニ級建築士
14)一級のとび・とび工の技能検定に合格したもの
15)二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
16)技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習を受講した者
17)大学で土木工学科等に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
19)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
20)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
E 国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

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