| Q1 |
自己破産者でも会社を作ることはできますか? |
商法上の制限により、破産宣告を受けて復権していない人は会社の役員になることができません。
しかし、免責が決定していれば、それらの制限は適用されませんので全く問題ありません。
会社を設立することも、会社の役員(取締役・監査役)になることも可能です。
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| Q2 |
株式1株の価額はどうやって決めるのですか? |
平成13年10月1日施行の商法改正により、「会社設立時に発行する株式1株の価額は最低5万円」という規定が撤廃されました。
これにより、株式1株の価額に制限がなくなりました。
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| Q3 |
会社設立時に発行する株式の総数はどうやって決めるのですか? |
会社が発行できる株式の総数を「授権資本」といい、任意に決めることができます。
しかし、会社設立時には授権資本の4分の1以上の株式を発行しなければなりません。
一般的には設立時に発行する株式の4倍を授権資本とします。
ただし、定款に「株式の譲渡につき取締役会の承認を要する」旨の定めがある場合、
この授権資本の制限はなくなります。
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| Q4 |
外国人が会社を設立することはできますか? |
外国人の方が日本で会社設立を行う場合には、「日本の配偶者等」「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となります。
外国人登録をしてあれば、即日印鑑証明書を取得できます。
設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。
審査も厳しく、ペーパーカンパニーでは絶対取得できないようになっています。
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| Q5 |
監査役とは何をするのですか? |
監査役とは、会計監査を行います。
具体的にいうと、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する書類を調査して、株主総会にその意見を報告することです。
つまり、そうした書類に記載された財産が実在するかどうか、その評価は正当かどうか、その他そうした書類が不正に作られていないかどうかを調査して、株主総会に報告するわけです。
監査役が専門家である必要はありません。
ただし、会社の取締役・支配人・従業員などを兼ねることはできません。
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| Q6 |
会社の設立費用を会社の負担とすることはできますか? |
ほとんどの会社設立のマニュアル本には、「会社の設立費用を、会社設立後に会社の負担とするためには、裁判所の検査役の検査を受けなければならないので、一般的には発起人が費用を負担します。また、設立費用を設立後に会社から受け取ることはできません。検査役の検査を受けた場合に限って、設立費用を会社の負担とすることができるのです。スムーズに設立するためには、発起人が費用を負担した方がよいでしょう。」のようなことが書いてあります。
しかし、常識的に会社の設立に必要とされる範囲であれば、会社の費用として処理できます。
ズバリ、税法上の処理を行います。
税法上の用語では、会社を設立しようと考えてから設立するまでに要した費用を創業費(商法では創立費)、会社設立から開業の準備に入り開業までに要した費用を開業費(商法では開業準備費)といいます。
これらは繰越資産を除いて、5年間で全額償却します。
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| Q7 |
代表取締役を設置したいときは? |
株式会社であれば、代表取締役の設置は義務となっています。
有限会社の場合、代表取締役の設置は任意となっています。
取締役が1人の場合は代表取締役を設置できません。
代表取締役を設置していない場合は、取締役全員が会社の代表権を持つことになります。
代表取締役を定めた場合は、その者が唯一の会社の代表者となります。
運営の便宜上または対外的な理由などから、代表取締役を定めている会社が多いようです。
どうしても代表取締役の肩書きが欲しいという場合は、取締役を2人以上にする必要があります。
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| Q8 |
取締役が1名の有限会社の場合、代表者印はどうすればいいのですか? |
ほとんどの会社設立のマニュアル本には、「代表取締役之印」というサンプルしかありません。
しかし、取締役が1名の場合は「取締役之印」「取締役社長之印」等にすることができます。
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| Q9 |
代表取締役の選任の方法は? |
代表取締役を定める場合は、@定款で定める方法、A社員総会の決議で定める方法、B定款の規定に基づく取締役の互選により定める方法があります。
実務的には、定款に代表取締役は社員総会の決議をもって選任する旨の定めがある場合はもちろん、定款に代表取締役の選任に関する定めがない場合であっても、社員総会の決議をもって代表取締役を選任することができます。
しかし、定款に「代表取締役は取締役の互選により定める」と規定があるときは、定款を変更しない限り、代表取締役を社員総会で選任することができません。
@Aの場合であれば、取締役・代表取締役を新たに設ける場合は、定款の変更なしで、役員の変更登記をすることができます。
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| Q10 |
公証役場はどこを利用すればよいのですか? |
登記申請を行う法務局の管轄の公証役場であれば、どこの公証役場を利用しても問題ありません。
公証役場の所在地一覧
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| Q11 |
払込み先の金融機関はどうやって決めるのですか? |
払い込みを取り扱う金融機関としては次のものがあります。
銀行、信託銀行、長期信用銀行、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫・信用金庫連合会、労働金庫・労働金庫連合会、信用協同組合・信用協同組合連合会、農業協同組合・農業協同組合連合会、漁業共同組合・漁業共同組合連合会以上の本店又は支店です。
それまでの個人の取引実績が1つのポイントになります。
また、設立後にはほとんどの場合そのまま会社のメインバンクになると思われますので、小回りがきいて、親身になってくれるところが良いのではないでしょうか。
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| Q12 |
定款変更の手続きについて |
商号の変更、目的の変更後の定款は、会社設立に際して作成される定款(原始定款)とは異なり、公証人の認証を受ける必要はありません。
本店移転については、定款で具体的所在場所まで記載してある場合は、常に定款の変更の手続きが必要になります。
それ以外は、定款変更が必要な場合と必要でない場合があります。
目的の変更同様、認証を受ける必要はありません。
役員の変更については、定款どおりに変更したのであれば、特に定款に記載する必要はありません。
つまり、会社の設立時以外は社員総会を開いて、その特別決議を経て、定款を変更の手続きを行っていれば、公証人の認証は必要がないことになります。
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| Q13 |
外国人が会社を設立する場合の手続きについて |
外国人の方が日本で会社を設立する場合、日本に住所が必要となります。
よって、最初に居住する場所を定めてその管轄の市・区役所(町村役場)に外国人登録をしなければなりません。
外国人登録には約3週間程度の期間を要します。
その際にはパスポートと写真が必要です。
外国人登録が完了しますと印鑑登録が出来ますので、印鑑を作成して印鑑登録を受け、印鑑証明書を発行してもらいます。
その印鑑証明書が会社設立の手続きで必要なので、ここまでが第一段階となります。
設立の手続きは日本人が設立する場合とほとんど一緒です。
無事設立が完了しましたら、次は入国管理局へ在留資格などの手続きをします。
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| Q14 |
未公開株券を現物出資することはできますか? |
現物出資に関してですが、「取引所の相場のある有価証券」であれば問題ありません。
具体的には、証券取引所に上場されている株券、新株引受権証書、国債証券、地方債証券、社債券が代表的なものです。
よって「未公開株券」を現物出資の対象とすることはできません。
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| Q15 |
登記簿謄本や印鑑証明書を取得できるのはいつですか? |
登記申請をした日が会社が成立した日になります。
登記簿謄本や印鑑証明書を取得することが出来るのは、更に約1週間後の補正日となっておりますのでご注意下さい。
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| Q16 |
出資の割合はどうやって決めるのですか? |
会社を運営する上での決定権(社員総会などの議決権)に影響してきます。
例えば2人で設立する場合に、会社の経営権を握っていたいと考えるのならば、他の社員の出資比率を50%未満に抑えるべきです。 |