| Q1 |
会社設立後の最低限の税負担はどのくらいですか? |
| A1 |
利益の有無にかかわらず、毎年、法人道府県税均等割として2万円、法人市町村税均等割として5万円等を負担しなければなりませんのでご留意下さい(詳細は地方自治体・税務署にご確認下さい)。
|
| Q2 |
税務上、中小法人に設けられている優遇処置はありますか? |
| A2 |
資本金が1億円以下の中小法人については、保護育成の観点から様々な優遇措置が設けられています。
(1)中小法人に対する法人税の軽減税率
所得金額のうち年800万円以下の金額については30%の税率が22%に軽減されています。
(2)交際費の損金算入限度額
資本金が1億円以下の中小法人は定額控除400万円までの金額の90%の損金算入ができます(平成15年度税制改正)。
(3)中小企業の貸倒引当金の特例
法定繰入率による繰入限度額の計算ができます。
(4)中小企業者の少額資産損金算入
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得金額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得金額の全額を損金に算入することができます(平成15年度税制改正)。
|
| Q3 |
同族会社の税務上の取扱いはどうすればよいのですか? |
| A3 |
株主等の3人以下とこれらと特殊関係にある個人や法人が所有する株式の総数がその会社の発行株式の総数の50%以上である会社を、同族会社といいます。
同族会社は、少数の株主等により意思決定がなされるため、通常ではあり得ない経済合理性のない行為や計算を行うことにより不当に税負担の軽減を図ることが可能です。
そこで同族会社については、配当を行わないことにより配当課税を回避する行為を防ぐための留保利益に対する課税、商法上の役員以外の使用人であっても一定の要件に該当する場合には役員とみなす規定が設けられています。
なお、留保利益に対する課税については、自己資本比率が50%以下の中小法人(資本金が1億円以下の法人)については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに開始する事業年度については適用しないことになっています(平成15年度税制改正)。
|
| Q4 |
消費税について教えてください。 |
| A4 |
消費税の納税義務は基準期間(前々事業年度)の課税売上高により判定します。
現行では基準期間の課税売上高が3000万円以下(平成15年度税制改正により、1000万円以下となります。)の場合には納税義務が免除されます。
消費税の計算方法には原則課税方式と簡易課税方式があります。
原則課税方式は課税売上高に係る消費税額(課税売上高×5%)から課税仕入額に係る消費税額(課税仕入額×5%)を控除する方法です。
簡易課税方式は課税売上高に「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を課税売上高に係る消費税額から控除する方法です。
簡易課税方式は、現行では基準期間の課税売上高が2億円以下(平成15年度税制改正により、5000万円以下となります。)の法人で「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受ける事業年度の開始の日まで提出している法人についてのみ適用があり、それ以外の法人については原則課税方式により計算することになります。
設立事業年度に設備投資を行い課税売上高に係る消費税額より課税仕入額に係る消費税額の方が多くなる場合には、納税義務が免除される場合でも第1期の事業年度が終了する日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば消費税の還付を受けることができます。
簡易課税制度の選択及び課税事業者の選択は2年間の継続適用が用件になっています。
(※)平成15年度税制改正は、平成16年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます。
|
| Q5 |
設立当初に利用できる雇用関連の助成金は? |
| A5 |
公的な助成金と呼ばれているものは一般的に返還不要の給付です。
融資とは低利で多額の資金を調達できますが、必ず返還しなければならない点で大きく異なります。
雇用関連の助成金は主として会社が納付している雇用保険料(事業主負担分)を原資としています。
助成金の情報を入手し、決められた手続きをして受給できた会社だけが、雇用保険料の恩恵を受けることができます。
各省庁や自治体によって様々な種類の助成金があり、受給できる金額や要件、受給できる難易度がそれぞれ異なります。
それらの中でも厚生労働省が実施する雇用関連の助成金は、要件に適合した会社がきちんとした手続きを踏んで申請すれば受給できることが多いという点でお勧めです。
注意点もあるので挙げておきます。
助成金は要件が非常に細かい場合が多く、また条件が変更になることも多いので注意してください。
要件を満たしている会社でも、必要書類をきちんと揃えて決められた手続きに従って申請しなければ通りません。
多くの助成金は何らかの計画を提出した後に、その計画に基づいて実施した場合に給付が受けられるというシステムですので、行動に着手する前にまずは計画を提出する必要があります。
したがって、雇用関連の助成金のキーワードの代表例である「新規採用」、「雇い入れ」、「創業」、「異業種進出」、「介護事業」、「雇用環境の改善」、「教育訓練」等を考えたら、実際に行動に着手する前に、関係する機関に受けられそうな助成金を相談してみると良いでしょう。
詳細はこちらから
|
| Q6 |
設立当初の従業員採用について。 |
| A6 |
設立後間もない会社は、知名度の低さ等の理由から思ったような採用活動ができないことがありますので、そのような場合は公共職業安定所(ハローワーク)の求人を利用してみるのも一つの手です。
最近の雇用状況の影響で、多数の優秀な人材が公共職業安定所で就職活動を行っています。
求人広告や就職情報誌、人材紹介会社等を利用すると手数料等がかかりますが、公共職業安定所では求人担当窓口で無料で従業員の募集をすることができます。
また、「若年者トライアル雇用奨励金」という制度もあります。
これは、公共職業安定所を通じて30歳未満の人を試用期間を設けて採用した場合に、試用期間1ヶ月につき5万円の奨励金(最大3ヶ月分)が支給されるというものです。
ただ、採用を決定する前からトライアル雇用対象者であることを明確にしなければなりませんので注意してください。
|
| Q7 |
設立当初の雇用管理面の留意点を教えてください。 |
| A7 |
従業員は労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法などにより保護されています。
採用が決まった従業員とは、採用前までに雇用契約書を交わす必要があります。
後の紛争の予防のため、労働基準法に従い、賃金額・就業の場所等の労働条件を明示しておきましょう。
会社は従業員の労働者名簿や賃金台帳を備え付けなければなりません。
また、雇用管理面では出勤簿又はタイムカードも必要でしょう。
従業員の解雇についても法律で制限されています。
|
| Q8 |
設立当初の給与計算について教えてください。 |
| A8 |
各種の保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入した場合、被保険者の給与から保険料を控除していくことになります。
健康保険と厚生年金保険は、新規適用日の翌月に支給日がある給与から控除を始めますが、雇用保険は、最初の給与から控除を始めます。
通勤手当は非課税の範囲(例えば、電車・バス等の交通機関の利用による運賃を支給する場合は、1ヶ月あたり10万円間で非課税)で支給する場合は、所得税がかかりません。
扶養控除等移動申告書の提出のあった人の所得税は、そのつきの総支給額から非課税通勤手当と保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)を控除した金額(課税対象額)と扶養親族の人数によって計算します。
扶養控除等移動申告書の提出のなかった人の所得税や日雇の人の所得税は別途定められています。
振込みで給与を支給する場合は、あらかじめ給与事務を取り扱う金融機関と契約をしておく必要があります。
金融機関での給与振込の受付は通常、毎月の支給日の4営業日前となりますので、それまでに給与計算を完了させる必要があります。
|