| ■会社法の目的は? |
最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から、最低資本金制度、機関設計、合併等の組織再編行為等、会社に係る各種の制度のあり方について、体系的かつ抜本的な見直しが行われています。
商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定を現代的な表記に改めた上でわかりやすく再編成し、新たな法典(会社法)が創設されます。 |
| ■会社法の要点は? |
【T.株式会社と有限会社が1つの会社類型(株式会社)として統合されます】
いわゆる株式譲渡制限会社(その発行する全ての株式についてその譲渡につき当該会社の承認を要する株式会社)について、「取締役の人数規制」や「取締役会の設置義務が課せられない現行の有限会社型の機関設計の採用を認める」など、現行の株式会社と有限会社の両会社類型が1つの会社類型(株式会社)として統合されました。
既存の有限会社については、「特例有限会社」として存続することになります。
【U.設立時の出資額規制が撤廃されました(最低資本金制度の見直し)】
株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額(現行法では株式会社につき1000万円、有限会社につき300万円)の制限が撤廃されました。
【V.事後設立規制の見直し】
事後設立[会社成立前から存在する財産で営業のために継続して使用するものを会社成立後2年以内に一定規模以上(現行法では資本の5%以上)の対価で取得すること]に係る検査役の調査の制度が廃止されます。
【W.新たな会社類型(合同会社)が創設されました】
創業の活発化、情報・金融・高度サービス産業の振興、共同研究開発・産学連携の促進等を図るため、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)が創設されました。 |
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