「挑戦」支援NET 横尾行政書士事務所

許認可申請
TEL.03−5375−5590 オンライン無料相談窓口 事務所直通メール
トップページ 事務所概要 地図 ご依頼方法 ご依頼料金 サイト更新履歴 サイトマップ
TOP >> 許認可申請サポートセンター >> 介護保険事業者指定の概要
介護保険事業者指定の概要

介護保険事業者の指定制度

介護保険法上の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保健施設となるには、都道府県知事の指定を受けなければなりません。

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設は、要介護(支援)認定を受けた被保険者に対して、指定居宅サービス、指定居宅介護支援又は施設サービスを提供したときは、当該被保険者が保険給付を受けるべき居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費又は施設介護サービス費の支払いを、被保険者に代わり受けることができるようになります。

同時に、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設並びにそれらの事業者・開設者、従業員であったもの等は都道府県知事による指導監査を受けることになり、また場合により指定の取消処分を受けることがあります。

不正の手段により指定を受けた場合、指定は取り消されます。また、支払いを受けた介護給付費の全額について、返還を求められることがあります。

老人福祉法、生活保護法など関係法令により、介護保険上の指定申請とは別に、届出や申請等が必要な場合があります。


指定居宅サービス事業者とは

訪問介護、通所介護、訪問看護など12種類の在宅サービスの中から指定の種類のサービスを提供を行う事業者のことです。

●訪問介護(ホームヘルプサービス)

●訪問入浴介護

●訪問看護

●訪問リハビリテーション

●居宅療養管理指導

●通所介護(デイサービス)

●通所リハビリテーション(デイケア)

●短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)

●短期入所療養介護(医療系ショートステイ)

●特定施設入所者生活介護

●福祉用具貸与

●特定福祉用具販売


指定居宅介護支援事業者とは

都道府県知事の指定を受けた、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる機関です。

介護サービス計画の作成や要介護・要支援認定申請の代行を依頼するときの窓口となり、サービス提供機関との連絡・調整を行います。


介護保険施設とは

次の3つの施設をいいます。

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

●介護老人保健施設(老人保健施設)

●介護療養型医療施設(療養型病床群など)


居宅サービスとは

「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいいます。

「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいいます。


居宅サービスの詳細(介護保険法)
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいいます。
訪問入浴介護 「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
訪問看護 「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
訪問リハビリテーション 「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
居宅療養管理指導 「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいいます。
通所介護
(デイサービス)
「通所介護」とは、居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
短期入所生活介護
(福祉系ショートステイ)
「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
短期入所療養介護
(医療系ショートステイ)
「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいいます。
特定施設入所者生活介護 「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいいます。
福祉用具貸与 「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいいます。
特定福祉用具販売 「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。

ご相談・お問い合わせ・ご依頼
日祝以外の9:00〜17:00 >>お問い合わせ・ご依頼
>>事務所直通メール

トップページ

許認可申請サポートセンター

▲このページのトップ


介護保険事業者指定申請にかかる費用
許認可申請業務報酬
介護保険事業者指定申請(新規)
介護保険事業者の指定を受けたい
介護保険事業者指定の概要
介護保険事業Q&A(介護保険法)

ご相談・お問い合わせ
■TEL
03−5375−5590

■相談フォーム
オンライン無料相談窓口

■メール
事務所直通メール


◆所在地

東京都板橋区板橋2-31-1

ご相談・お問い合わせ − 事務所概要 − 個人情報の取扱い − 特定商取引法に基づく表示 − 免責事項
Copyright (C) 横尾行政書士事務所 2003-2007 All Rights Reserved.
東京都行政書士会 板橋支部 会員 No.03080091
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET e-gyosei.com
〒173-0004 東京都板橋区板橋2−31−1今井ビル1F
TEL:
03−5375−5590/FAX:03−5375−5591
本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。