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介護保険事業者の指定を受けたい

介護保険事業者の指定とは

介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護保険老人施設)を受ける必要があります。

介護保険法における事業者は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、指定介護療養型医療施設(療養型病床群)の5つの事業者に分類され、各々について指定等の要件が規定されています。

※介護老人保健施設に関しては、設立そのものが介護保険法によるものであるため、「開設許可」という規定となっています。


介護保険事業者の指定が必要な方

介護保険サービス事業(指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)を始めたい事業者


介護保険事業者の指定にかかる費用

なし


介護保険事業者の指定を受けるまでの期間

申請月の翌月、翌々月等、自治体によって異なりますので、事前にご確認下さい。

※東京都…翌々月、千葉県…翌月、群馬…翌々月


介護保険事業者の指定を受けるまでの流れ

★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!

介護サービス事業者指定申請に関するヒアリング

お申込み「お客様」

ご依頼・ご入金「お客様」

申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」

必要書類の収集「お客様」

申請書類への押印「お客様」

介護サービス事業者指定申請書類を審査窓口に提出「当事務所」

受付

審査

指定通知書発行

営業開始


介護保険事業者の指定の要件

介護保険法上の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保健施設は、それぞれに厚生労働省令で定める「人員、設備及び運営基準」に則して事業を行うこととされています。

この「人員、設備及び運営基準」は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。

したがって、事業者は常に


【1.法人格を有していることが必要です】


介護サービス事業者に指定されるためには、原則として法人格が必要です。

法人の種類については財団法人、営利法人(株式会社等)、医療法人、NPO法人など種類は問われません。

【2.厚生労働省令に定める基準を満たすことが必要です】

介護サービス事業者は厚生労働省令で定める人員基準、設備基準、運営基準を満たさなければなりません。

この運営基準は事業を実施するにあたっての最低限度の基準を定めたものであり、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めなければなりません。

基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろんのこと、運営開始後に基準を下回った場合には、都道府県知事の指導の対象となり、この指導に従わない場合には指定を取り消されることもありますのでご注意下さい。

【3.みなし規定について】

以下の事業については、介護保険法により特段の申出がなければ指定(許可)があったものとみなされます。

事業名 対象事業所(施設)
訪問看護事業 病院・診療所・現存訪問看護リハビリテーション
訪問リハビリテーション事業 病院・診療所
居宅療養管理指導 病院・診療所・保険薬局
通所リハビリテーション事業 介護老人保健施設
短期入所療養介護事業 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
介護老人福祉施設 現存特定養護老人ホーム
介護老人保健施設 現存老人保健施設


介護保険事業者の指定の申請方法

事業者の指定は事業所ごと、サービスの種類ごとに行われることになるので、指定申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出しなければなりません。

同じ事業所が、複数のサービスをまとめて申請することも可能です。

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