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助成金(事業主の方への給付金)

雇用保険の受給資格者が創業した法人等の事業主の方への給付金
受給資格者創業支援助成金(自立就業支援助成金)

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援する制度です。

主な受給の要件 (1)創業の日の前日に雇用保険の雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上の者に限ります)であったこと。

(2)新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇入れること。

(3)創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日までに公共職業安定所長に提出し、認定を受けること。

受給できる額 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1

支給上限:200万円まで

受給対象となる経費 @創業計画の作成費

A職業能力開発経費

B雇用管理の改善に要した費用

C設立・運営経費



高年齢者等が共同して創業した法人の事業主の方への給付金
高年齢者等共同就業機会創出助成金(自立就業支援助成金)

45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成する制度です。

主な受給の要件 (1)3人以上の高齢創業者の出資により新たに会社、NPOその他の法人を設立すること。

◎「高齢創業者」とは?
@法人の設立登記の日において45歳以上であること。」
A法人の設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の法人役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること。」
B法人の設立登記の日から継続して就業していること。」

(2)法人の設立登記をし、別に定める期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出し、認定を受ける必要があります(法人の設立時期により年3回受付)。

受給できる額 創業後6ヶ月以内に支払った対象経費(人件費を除く)の3分の2

支給上限:500万円まで

受給対象となる経費 @法人設立に関する事業計画の作成費

A職業能力開発経費

B設立・運営経費



地域に貢献する事業を行う法人を設立した事業主の方への給付金
地域雇用受皿事業特別奨励金

地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者(65歳未満)を3人以上常用雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて奨励金が給付される制度です。

主な受給の要件 (1)地域貢献事業を主たる事業として行う会社、NPOその他の法人を設立し、創業支援対象労働者を3人以上雇用すること。

◎「地域貢献事業」とは?
@個人向け・家庭向けサービス
A社会人向け教育サービス
B企業・団体向けサービス
C住宅関連サービス
D子育てサービス
E高齢者ケアサービス
F医療サービス
Gリーガルサービス
H環境サービス
I地方公共団体からのアウトソーシング

◎「創業支援対象労働者」とは?
 以下の全てに該当する労働者です。
@常用労働者又は短時間労働者(ただし常用労働者が1名以上いることが必要)
A65歳未満
B非自発的離職者
C雇い入れ後3ヶ月以上経過した者
D創業後1年以内に雇い入れられた者
 また、以下のE及びFにも該当する者が1人以上いることが給付の条件になります。
E30歳以上
F雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者

受給できる額 (1)創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の3分の1

支給上限:創業支援対象労働者を5人以上雇用する場合は500万円まで、3〜4人雇用する場合は300万円まで

(2)30歳以上の創業支援対象者の雇い入れ1人当たり、常用労働者30万円、短時間労働者15万円

支給上限:100人分まで

受給対象となる経費 @法人設立に関する事業計画の作成費

A職業能力開発経費

B設立・運営経費



非自発的離職者等の雇入れ又は職業訓練を行なった新規・成長分野の事業主の方への給付金
新規・成長分野雇用創出特別奨励金

新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合又はOJTを中心として、職業訓練を行なう場合に、奨励金が支給される制度です。

新規・成長分野雇用創出特別奨励金は、「新規・成長分野雇用奨励金」と「新規・成長分野能力開発奨励金」の2種類があります。

主な受給の要件 「新規・成長分野雇用奨励金」

(1)新規・成長分野事業において、30歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等受講者を雇い入れること。

(2)事前に雇い入れ計画を作成し、雇い入れ時期を前倒しして雇い入れること。

◎「新規・成長分野」とは?
@医療・福祉関連分野
A生活文化関連分野
B情報通信関連分野
C新製造技術関連分野
D流通・物流関連分野
E環境関連分野
Fビジネス支援関連分野
G海洋関連分野
Hバイオテクノロジー関連分野
I都市環境整備関連分野
J航空・宇宙(民需)関連分野
K新エネルギー・省エネルギー関連分野
L人材関連分野
M国際化関連分野
N住宅関連分野
その他 中小企業創造活動促進法又は中小企業経営革新支援法に基づくもの

「新規・成長分野能力開発奨励金」

(1)新規・成長分野事業において、30歳以上60歳未満の非自発的離職者(離職後2年以内)であって雇用保険の受給資格者でない者に対し、雇用・能力開発機構の承認を受けた計画に基づき実習(OJT)を主体とする実践的な職業訓練を行なう事業者。

受給できる額 「新規・成長分野雇用奨励金」

対象労働者1人につき70万円

「新規・成長分野能力開発奨励金」

もっぱらOJTによるものは、受講者1人当たり月額24,100円

座学が訓練時間の1割を超えるものは、受講者1人当たり月額90,000円

※なお、受講者には日額6,500円の受講奨励金が支給されます。



雇用情勢が特に厳しい地域において中高年の非自発的離職者等を雇入れた事業主の方への給付金
緊急雇用創出特別奨励金

完全失業率に基づく一定の発動基準を満たすほど、雇用情勢が悪化した地域において発動され、発動地域内の所在する事業主が、解雇、倒産等の非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等を公共職業安定所又は民営の職業紹介所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給される制度です。

また、緊急対応型ワークシェアリングを導入し、雇入れを行なった事業主に対しては更に手厚い配慮をしています。

※緊急対応型ワークシェアリング
とは、労使の合意により、所定(又は所定外)労働時間の短縮とそれに伴う収入の減額を行なうことをいいます。

主な受給の要件 (1)次に掲げる地域について要件を満たした場合に当該地域に所在する事業所において労働者を雇い入れること。

@全国において、単月の完全失業率が5.0%以上となった場合
A地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均値が5.4%を超える場合
B沖縄県において、連続する2・四半期の完全失業率の平均値が5.4%を超える場合

(2)以下のいずれにも該当する者を雇い入れること。

@45歳以上60歳未満の者
A事業主の都合により離職した者又は公共職業訓練等の受講者

(3)公共職業安定所又は民間の職業紹介事業者(厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の届出を行い、それを示す標識を掲げている事業者に限る)の紹介により雇い入れるものであること。

(4)常用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れること。

「緊急対応型ワークシェアリング」制度

労使の合意により労働時間の短縮(所定外労働時間の短縮でも可)とそれに伴う賃金の減額を行なう場合、事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」を都道府県労働局に提出することにより

@短時間労働者の雇い入れ
A中小企業事業主については、6ヶ月以上の有期雇用での雇い入れ
B30歳以上45歳未満の者の雇い入れ

についても奨励金が支給されます。

受給できる額 雇い入れ1人当たり30万円

「緊急対応型ワークシェアリング」制度を導入した事業主

(1)計画提出後の最初の雇い入れ時に事業所の規模に応じて以下の金額を支給

@ 300人以下の事業所は50万円
A 301人以上の事業所は120万円

(2)雇い入れ1人当たり

@ 常用の短時間労働者は15万円
A @以外の常用労働者は30万円
B 6ヶ月以上の有期雇用は15万円



中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主の方への給付金
試行雇用(トライアル雇用)奨励金

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層ついて、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、奨励金が支給される制度です。

主な受給の要件 (1)以下に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること。

@再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者
A30歳未満の若年者
B母子家庭の母等
C障害者
D日雇労働者
Eホームレス

※このほか、不良債権処理就業支援特別奨励金にもトライアル雇用支援があります。

受給できる額 対象労働者1人につき、月額50,000円

支払上限:3か月分まで



離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた事業主の方への給付金
労働移動支援助成金(定着講習支援給付金)

雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を修得させるための講習を実施した事業主に助成金が給付される制度です。

主な受給の要件 (1)雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者をその離職の日から3ヶ月以内に雇い入れること。

(2)雇い入れた再就職援助計画対象者に対し、職務に必要な知識や技能を修得させるための講習(2週間以上)を実施すること。

◎不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間)

雇用調整方針の支援対象者とされる労働者については、雇い入れまでの期間が離職の日から6ヶ月以内に緩和されます。

受給できる額 「定期講習支援給付金」

1人当たり10万円



高年齢者等に対する再就職援助のための措置を講じた事業主の方等への給付金
在職者求職活動支援助成金(在職求職高年齢者等受入給付金)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく再就職援助計画の対象となる高年齢者等を雇い入れた事業主に助成金が給付される制度です。

主な受給の要件 (1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく再就職援助計画の対象となる高年齢者等をその離職の日から3ヶ月以内に雇い入れること。

(2)密接な関係にある事業主からの受入れでないこと(営業譲渡等、事業内容に実質的な同一性が認められる場合を含む)。

◎不良債権処理の影響に伴う特例(平成14年12月20日から当分の間)

雇用調整方針の支援対象者とされる労働者については、雇い入れまでの期間が離職の日から6ヶ月以内に緩和されます。

受給できる額
雇い入れ1人当たり30万円



新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主の方への給付金
特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給される制度です。

主な受給の要件 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れること。
受給できる額 対象労働者 助成率(中小企業) 助成期間
一般被保険者 短時間被保険者
高年齢者(60歳以上65歳未満) 4分の1(3分の1) 4分の1(3分の1) 1年
障害者 4分の1(3分の1) 4分の1(3分の1) 1年
重度障害者・45歳以上の障害者 3分の1(2分の1) 1年6ヶ月
4分の1(3分の1) 1年
精神障害者 3分の1(2分の1) 1年6ヶ月
4分の1(3分の1) 1年
母子家庭の母等 4分の1(3分の1) 4分の1(3分の1) 1年
手帳所持者など 4分の1(3分の1) 4分の1(3分の1) 1年


■その他の助成金
支給の対象 給付金名 支給対象となる事業主等
雇用の維持等 雇用調整助成金 事業活動の縮小に伴い雇用調整を行なった事業主
継続雇用定着促進助成金 定年到達者の雇用延長等を行なった事業主
障害者雇用継続助成金 事業主に雇用された後に障害者となった労働者の雇用を継続するための措置を講じた事業主
新たな雇い入れ等 地域雇用開発促進助成金 雇用機会の増大が必要な地域又は高度技能活用雇用安定地域等に事業所を設置・整備し、求職者等を雇い入れた事業主
沖縄若年者雇用開発助成金
通年雇用安定給付金 季節労働者の雇用の安定を図った事業主
再就職支援等 退職前長期休業助成金 離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた事業主
不良債権処理のための再就職支援等 不良債権処理就業支援特別奨励金 不良債権処理の影響により離職した者を直接又はトライアル雇用により雇い入れる事業主又は自ら起業した離職者
実践的教育訓練特別奨励金 不良債権処理の影響により離職した者に職場体験講習又は職業訓練を実施した事業主
能力開発等 職場適応訓練費 雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させた事業主
キャリア形成促進助成金 労働者に職業訓練等を受講させた事業主
中小企業のための各種給付金 中小企業人材確保推進事業助成金 労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理改善等を行なった中小企業事業主等
中小企業雇用管理改善助成金
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業雇用創出等能力開発助成金
中小企業人材育成事業助成金
中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置を講ずる等、他の事業主の規範となる取り組みを行なった中小企業事業主
介護労働者の雇用管理改善等 介護基盤人材確保助成金
(介護雇用管理支援助成金)
介護労働者の雇用管理の改善を行なった事業主等
介護雇用管理助成金
(介護雇用管理支援助成金)
介護能力開発給付金
介護福祉助成金
(介護クーポン制度)
育児・介護労働者の雇用管理改善等 育児・介護雇用安定助成金 育児・介護を行なう労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主等
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金 育児休業者又は介護休業者に対して職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置を講じた事業主等
建設労働者の雇用改善等 建設業労働移動支援助成金 離職を余儀なくされた建設業労働者を雇い入れ、教育訓練を行なった事業主
建設雇用改善助成金 建設労働者の雇用の改善を図る事業主等
高年齢者の移籍出向 移動高年齢者等雇用安定助成金 企業グループ内の高年齢者等を失業を経ずに雇い入れた事業主
看護師の雇用監理 看護師等雇用管理研修助成金 看護師等の雇用管理者の雇用管理研修を受講させた事業主
小規模事業主への保険の適用 小規模事業被保険者福祉助成金 小規模事業の事業主の委託を受けてその雇用する労働者に係る雇用保険の被保険者に関する事務の処理を行なう労働保険事務組合


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