| ■労働者派遣事業とは |
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
| 派遣元事業主 |
←労働者派遣契約→ |
派遣先 |
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↑
雇用関係
↓ |
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↑
指揮命令関係
↓ |
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派遣労働者 |
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この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」といいます。)の適用を受けます。 |
| ■労働者供給事業とは |
労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業(下図(1)参照)の中から、供給元と労働者との間に雇用関係があり、供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態を取り出し、種々の規制の下に適法に行えることとしたものです。
したがって、残りの形態(下図(2)参照)−@のように供給元と労働者の間に雇用関係のないもの、及びAのように供給元と労働者の間に雇用関係がある場合であっても、供給元に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。
(1)法施行前
| 供給元 |
←供給契約→ |
供給先 |
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↑
支配関係(雇用関係、親分子分的な封建的支配関係)
↓ |
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↑
指揮命令関係又は雇用関係
↓ |
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| 労働者 |
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(2)法施行後
| 供給元 |
←供給契約→ |
供給先 |
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↑
支配関係(雇用関係を除く)
↓ |
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↑
指揮命令関係又は雇用関係
↓ |
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| 労働者 |
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| 供給元 |
←供給契約→ |
供給先 |
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↑
雇用関係
↓ |
|
↑
雇用関係
↓ |
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| 労働者 |
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| ■請負とは |
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
| 請負業者 |
←請負契約→ |
注文主 |
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↑
雇用関係
↓ |
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↑
×
↓ |
|
| 労働者 |
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ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。 |
| ■有料職業紹介事業とは |
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立を斡旋することをいいます(下図参照)。この場合、斡旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第3者として便宜を図ることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。
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紹介者 |
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↑
求職申込
↑ |
↓
紹介斡旋
↓ |
↑
求人申込
↑ |
| 求職者 |
←雇用契約→ |
求人者 |
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労働者派遣事業、労働者供給事業、有料職業紹介事業については、このように、それぞれの許可等の要件を満たしたものが、許可等を受けた場合に行うことができるものです。 |
| ■労働者派遣事業の種類は |
労働者派遣事業には、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の2種類があります。
| 特定労働者派遣事業 |
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
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| 一般労働者派遣事業 |
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
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※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
「常用雇用労働者」とは?
@期間の定めなく雇用されている労働者
A過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
B採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 のことをいいます。 |
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| ■労働者派遣事業を行うことができない業務は |
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。
@港湾運送業務
A建設業務
B警備業務
C病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
具体的には次のとおりです。
●医師の業務(@病院又は診療所(厚生労働省で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
●歯科医師の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
●薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
●保健師、助産師、看護師及び準看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(@病院等、助産所、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)
●栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
●歯科衛生士の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
●診療放射線技師の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
●歯科技工士の業務(@病院等、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
※他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。
歯科衛生士、診療放射線技士師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士
次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりませんのでご注意下さい。
@人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 A弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
B建築士事務所の管理建築士の業務 |
| ■紹介予定派遣とは |
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前または開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立の斡旋)を行い、又は行うことを予定してするものです。
紹介予定派遣の場合は、@派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、A派遣期間中の求人・求職の意志の確認及び採用内定、B派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができますが、紹介予定派遣の実施に際しては、以下の(1)から(6)に留意してください。
(1)紹介予定派遣の派遣受入期間
紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について6ヶ月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
(2)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めなければなりません。
(3)紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
紹介予定派遣の場合は、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に、紹介予定派遣に関する事項を記載してください。
また、派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合はその旨を派遣労働者に明示すること、既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得ることが必要です。
(4)派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、雇用対策法に基づく「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」及び男女雇用機会均等法に基づく「募集及び採用並びに配置、昇進及び職業訓練について事業主が適切に対処するための指針」の内容と同様の措置を適切に講ずる必要があります(派遣労働者の特定等を行うに当たっては、これらの指針に従って年齢・性別による差別を行ってはなりません。)。
(5)派遣労働者の特定
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることにかんがみ、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。
(6)その他
派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないようにしなければなりません。 |
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