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| ■代表者印とは? |
株式会社の設立登記の申請をする際には、代表取締役の印鑑を登記所に届け出る必要があります。
届け出られた印鑑により、会社の代表取締役の印鑑証明がされます。
代表者個人の実印でも代用できますが、対外的な信用面や安全面などを考慮し、できれば新調しておく方がよいでしょう。
設立登記申請に間に合うように、商号調査後、すぐに発注した方がよいでしょう。
代表取締役が2人以上の場合は、別々に作る必要があります。 |
| ■銀行印とは? |
銀行で口座を開設するときなどに使用します。
代表者印でも代用できますが、対外的な信用面や安全面などを考慮し、できれば新調しておく方がよいでしょう。 |
| ■その他の印鑑 |
ゴム印などを必要に応じて作成します。 |
| ■個人の印鑑証明書が必要なケースは? |
まだ印鑑登録を済ませていない場合は、至急、市区町村役場で登録しておきます。
| 公証人が公正証書を作成したり,私署証書や会社の定款を認証する際に,嘱託人が人違いでないことや,代理人の権限があること等を証明するために提出する印鑑証明書等の証明書については,平成17年4月1日から,作成後3か月以内のものでなければならないこととなります(従前は,作成後6か月以内とされていました。)ので,御注意ください。 |
| 株式会社の場合 |
| 定款の認証を受けるとき |
●発起人全員の印鑑証明書を各1通
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3ヶ月以内に発行されたもの |
| 設立登記をするとき |
●取締役全員の印鑑証明書を各1通
(取締役会非設置会社の場合)
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3ヶ月以内に発行されたもの |
| 合同会社・合名会社・合資会社の場合 |
| 設立登記をするとき |
●代表者個人の印鑑証明書を各1通
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3ヶ月以内に発行されたもの |
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★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社・LLP(有限責任事業組合)の設立手続、電子定款認証手続きは会社設立専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
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