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| ■法人成りとは? |
従来やっていた個人事業を事業拡大、世代交代などの理由で会社組織にすることを「法人成り」といいます。
会社設立の費用はかかりますが、法人成りのメリットとして次のものが挙げられます。 |
| ■法人成りのメリットは? |
【★節税対策】
個人事業者の所得ににかかる税金には、所得税、住民税、事業税の3つがあります。
会社には法人税、法人住民税、法人事業税が課せられます。
@個人の所得税は累進課税(最高50%)、会社の法人税は比例課税です。
→個人の場合は超過累進課税率をとっているので所得税と住民税を合わせた税率は最大50%にもなるのに対し、法人の場合は、事業税も含めた実効税率で約41%ですみます。また資本金1億円以下の会社の年間800万円以下の所得に対しては、更に税率を低くする特典があります。
A役員報酬を毎月定額で受け取ることができます(給与所得控除を受けることができ、損金に算入されます)。
→社長が会社から給料をもらうことによって、給与所得控除が受けられます。個人事業では収入から必要経費を差し引いた額が事業所得となりますが、社長本人に給料を支払ったり、それを必要経費にすることはできません。一方、会社の場合は、給与支払前の利益部分の一部を給料として支給することにより、会社は経費を計上でき、給料をもらった本人の所得税については給与所得控除が受けられます。
B経営者の家族への給与も労働の対価に見合うものであれば支払うことができます。
C繰越欠損金は5年間に渡り繰越控除できます。
→法人税などは事業年度ごとの所得に対して課税されるのですが、開業当初は利益を出すのもなかなか難しいものです。決算の結果、当期が欠損となってしまった場合に、青色申告であれば、当期の赤字を翌年以降の黒字から5年間繰り越して差し引くことができます。ただし個人事業の場合は、この期間は3年間だけです。
D消費税については、1000万円未満の会社は、設立後2期間は免税事業者となります。
E損金にできる範囲が広い。
→会社であれば、自分が退職する際に退職金を受け取ることができ、社宅にすむこともできます。また、損金になる保険に加入することもでき、一定の要件を満たせば会社の費用で社員旅行に行くこともできます。ただし、社会常識の範囲を逸脱したり、特定の人を対象としたものである場合は除外される可能性もあるのでご注意下さい。
【★節税以外】
@個人事業のときの顧客を、そのまま会社の取引先として移行できるので経営が安定します。
A事業としての継続性や安定性があります。
→会社は、出資者や代表者などの死亡や事故で事業が消滅するわけではありません。
B万一のときのリスクが少なくてすみます。
→原則的に有限責任です。
C社会的信用や取引先の信用が増します。
→会社法に従って設立、運営されることになります。資本金や役員、会社の規模によって決算内容などがディスクロージャーの対象となっているため、第三者から見てその中身をある程度把握できるという特徴を持っています。
D決算期を自由に選べます。
E資金の調達がしやすいです。
F経営者及びその家族も社会保険に加入することができます。 |
| ■法人成りの手続きは? |
(1)諸官庁へ個人事業の廃業の届出等を行います。
●税務署
(所得税)
@個人事業の開廃業等届出書
A給与支払事務所等の廃止届出書
B所得税の青色申告の取りやめ届出書
(消費税)
C事業廃止届出書
●都道府県税事務所
D個人事業廃止届出書
●市区町村
E給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書
(2)会社の設立手続きを行います。
(3)設立登記完了の日が会社の誕生の日になります。
(4)諸官庁への開業の届出を行います。 |
★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社・LLP(有限責任事業組合)の設立手続、電子定款認証手続きは会社設立専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
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