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| ■本店の所在地とは? |
会社法では、「本店の所在地」(定款に記載する)と「本店の所在場所」(登記すべき事項)を使い分けています。
「本店の所在地」とは、本店の所在する独立の最小行政区画(市・町・村を指しますが、東京都23区と政令指定都市では区)のことです。
「本店の所在場所」とは、設立登記において登記すべき事項であり、何県何市○丁目○番○号という、本店が現実に所在する具体的な場所のことです。 |
| ■本店の所在地の決め方は? |
定款で「本店の所在地」を定める方法は3つあります。
| @最小行政区画まで記載する方法 |
市 |
県名と同一の市のときは県名を省略し、そうでないときは、都道府県名を冠記します。 |
| 町・村 |
都道府県名と郡名を冠記します。 |
| 東京都23区 |
区を単位とします。 |
| 政令指定都市 |
市だけを記載します。
(注)区まで定めた場合はAに該当します。 |
この場合、本店の具体的設置場所は取締役会等で定めます。
定款で定めた最小行政区画内の他の場所に本店移転するときに、定款の変更手続きが不要となります。
株式会社の場合は、株主総会を開催する手間を考慮し、@の方法をとる会社が多いようです。
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| A具体的所在場所まで記載する方法 |
本店を移転するには常に定款の変更手続きが必要です。
中小企業の場合は、定款変更の手続が比較的簡単なので、Aの方法をとる会社が多いようです。
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B起番区域まで記載する方法
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この方法はあまり取られていません。 |
※@の場合でも設立登記の段階では、具体的に確定している必要があります。
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★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社・LLP(有限責任事業組合)の設立手続、電子定款認証手続きは会社設立専門の横尾行政書士事務所(東京都板橋区)にご相談・ご依頼下さい! |
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