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会社の本店所在地

本店の所在地とは?

会社法では、「本店の所在地」(定款に記載する)と「本店の所在場所」(登記すべき事項)を使い分けています。

「本店の所在地」とは、本店の所在する独立の最小行政区画(市・町・村を指しますが、東京都23区と政令指定都市では区)のことです。

「本店の所在場所」とは、設立登記において登記すべき事項であり、何県何市○丁目○番○号という、本店が現実に所在する具体的な場所のことです。


本店の所在地の決め方は?

定款で「本店の所在地」を定める方法は3つあります。

@最小行政区画まで記載する方法 県名と同一の市のときは県名を省略し、そうでないときは、都道府県名を冠記します。
町・村 都道府県名と郡名を冠記します。
東京都23区 区を単位とします。
政令指定都市 市だけを記載します。
(注)区まで定めた場合はAに該当します。

この場合、
本店の具体的設置場所は取締役会等で定めます

定款で定めた最小行政区画内の他の場所に本店移転するときに、定款の変更手続きが不要となります。

株式会社の場合は、株主総会を開催する手間を考慮し、@の方法をとる会社が多いようです。

A具体的所在場所まで記載する方法
本店を移転するには常に定款の変更手続きが必要です。

中小企業の場合は、定款変更の手続が比較的簡単なので、Aの方法をとる会社が多いようです。


B
起番区域まで記載する方法

この方法はあまり取られていません。

※@の場合でも設立登記の段階では、具体的に確定している必要があります。


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