「挑戦」支援NET 横尾行政書士事務所

会社変更サポートセンター
TEL.03−5375−5590 オンライン無料相談窓口 事務所直通メール
トップページ 事務所概要 地図 ご依頼方法 ご依頼料金 サイト更新履歴 サイトマップ
TOP >> 会社変更サポートセンター >> 株式会社の本店移転
株式会社の本店移転

会社の本店移転

本店の所在地は定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所に登記されていますので、会社が成立した後に、本店の所在地を変更する場合は、
定款の変更及び本店移転の登記の申請が必要です。

本店を移転する場合は、定款の記載内容や移転先によって、3つのパターンに分類することができます。

(1)同じ登記所の管轄区域内での本店の移転で、かつ、定款の変更を必要としない場合
 (例) 定款で最小行政区画(〜区など)まで記載

(2)同じ登記所の管轄区域内での本店の移転で、かつ、定款の変更が必要な場合
 (例) 定款で町名・番地まで記載

(3)他の登記所の管轄区域内への移転する場合は、常に定款変更が必要です。

 定款の変更とは?

定款の変更とはいっても、実際に定款を書き直す必要はありません。

また、
変更後の定款は公証人の認証を受ける必要がありません


会社の本店移転と定款変更の要否

定款で本店所在地を規定する方法は、次の3つのパターンがあります。

(1)「本店を東京都中央区○○一丁目1番1号に置く」のように、具体的所在場所まで記載する方法

 ⇒(1)の場合は、常に定款の変更が必要です。

(2)「本店を東京都中央区に置く」のように、最小行政区画である市町村(東京の23区内では区)まで記載する方法

 ⇒定款変更が必要な場合と定款変更が必要でない場合があります。

(3)「本店を東京都中央区○○一丁目に置く」のように、起番区域まで記載する方法

 ⇒定款変更が必要な場合と定款変更が必要でない場合があります。


株式会社の本店移転手続の概要

本店を他の市区町村内に移転する場合は、同一商号の調査を行います

●取締役会を開き、本店移転の内容を決定します。

●株主総会で定款変更の決議をします。
※定款変更が不要なケースでは、株主総会を開く必要がありません。

●現実に本店を移転します。

●管轄の登記所で、
本店移転の登記の申請をします。

※必要に応じて、諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。


株式会社の本店移転登記申請手続
 登記の申請期間

現実に本店を移転した日の翌日から起算して、本店所在地では2週間以内に、本店移転の登記の申請を行う必要があります。

※現実に本店移転が完了した日(新本店にて業務を開始した日)の翌日から起算します。

 提出書類

【本店移転の登記の申請書類】

(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録(定款変更の決議をした場合) 1通
(3)取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) 1通
(4)委任状(代理人により申請する場合) 1通

 登録免許税

本店移転の登記の登録免許税は、本店の所在地では
3万円です。

 他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合

他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する登記所と新本店所在地を管轄する登記所での手続きが必要になります。

2件分を作成し、旧本店所在地を管轄する登記所に提出します。

登録免許税は、それぞれ
3万円、計6万円必要です。


ご相談・お問い合わせ・ご依頼
日祝以外の9:00〜17:00 >>お問い合わせ・ご依頼
>>事務所直通メール


トップページ

会社変更サポートセンター

▲このページのトップ


会社変更にかかる費用
会社変更業務報酬
定款変更
株式会社の定款変更
特例有限会社の定款変更
組織変更
特例有限会社から株式会社への移行
合名会社から株式会社への組織変更
合資会社から株式会社への組織変更
合同会社から株式会社への組織変更
増資(新株発行)
株式会社の現金による増資(募集株式発行)
株式会社の現物出資による増資(募集株式発行)
特例有限会社の現金による増資(募集株式発行)
特例有限会社の現物出資による増資(募集株式発行)
解散事由の定めの廃止
確認会社(確認株式会社・確認有限会社)の解散の事由の定めの廃止
発行可能株式総数の変更
株式会社の発行可能株式総数の変更
特例有限会社の発行可能株式総数の変更
公告方法を電子公告に変更
株式会社の公告方法の変更
役員変更
株式会社の役員変更
特例有限会社の役員変更
商号変更
株式会社の商号変更
特例有限会社の商号変更
目的変更
株式会社の目的変更
特例有限会社の目的変更
本店移転
株式会社の本店移転
特例有限会社の本店移転
解散・清算
特例有限会社の解散・清算
株式会社の株券を発行する旨の定めの変更
株式会社の株券を発行する旨の定めの変更
会社経営Q&A
会社経営Q&A
助成金
助成金(事業主の方への給付金)

ご相談・お問い合わせ
■TEL
03−5375−5590

■相談フォーム
オンライン無料相談窓口

■メール
事務所直通メール


◆所在地

東京都板橋区板橋2-31-1

ご相談・お問い合わせ − 事務所概要 − 個人情報の取扱い − 特定商取引法に基づく表示 − 免責事項
Copyright (C) 横尾行政書士事務所 2003-2007 All Rights Reserved.
東京都行政書士会 板橋支部 会員 No.03080091
横尾行政書士事務所 「挑戦」支援NET e-gyosei.com
〒173-0004 東京都板橋区板橋2−31−1今井ビル1F
TEL:
03−5375−5590/FAX:03−5375−5591
本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。