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本店移転

会社の本店移転

※会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することになります(この会社を
特例有限会社といいます)。

本店の所在地は定款に記載され(絶対的記載事項)、登記所に登記されていますので、会社が成立した後に、本店の所在地を変更する場合は、
定款の変更及び本店移転の登記の申請が必要です。

本店を移転する場合は、定款の記載内容や移転先によって、3つのパターンに分類することができます。

(1)同じ登記所の管轄区域内での本店の移転で、かつ、定款の変更を必要としない場合
 (例) 定款で最小行政区画(〜区など)まで記載

(2)同じ登記所の管轄区域内での本店の移転で、かつ、定款の変更が必要な場合
 (例) 定款で町名・番地まで記載

(3)他の登記所の管轄区域内への移転する場合は、常に定款変更が必要です。

 定款の変更とは?

定款の変更とはいっても、実際に定款を書き直す必要はありません。

また、
変更後の定款は公証人の認証を受ける必要がありません


会社の本店移転と定款変更の要否

定款で本店所在地を規定する方法は、次の3つのパターンがあります。

(1)「本店を東京都中央区○○一丁目1番1号に置く」のように、具体的所在場所まで記載する方法

 ⇒(1)の場合は、常に定款の変更が必要です。

(2)「本店を東京都中央区に置く」のように、最小行政区画である市町村(東京の23区内では区)まで記載する方法

 ⇒定款変更が必要な場合と定款変更が必要でない場合があります。

(3)「本店を東京都中央区○○一丁目に置く」のように、起番区域まで記載する方法

 ⇒定款変更が必要な場合と定款変更が必要でない場合があります。


株式会社・特例有限会社の本店移転手続の概要

本店を他の市区町村内に移転する場合は、同一商号の調査を行います

●取締役会を開き、本店移転の内容を決定します。

●株主総会で定款変更の決議をします。
※定款変更が不要なケースでは、株主総会を開く必要がありません。

●現実に本店を移転します。

●管轄の登記所で、
本店移転の登記の申請をします。

※必要に応じて、諸官庁への届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。


株式会社・特例有限会社の本店移転登記申請手続
 登記の申請期間

現実に本店を移転した日の翌日から起算して、本店所在地では2週間以内に、本店移転の登記の申請を行う必要があります。

※現実に本店移転が完了した日(新本店にて業務を開始した日)の翌日から起算します。

 提出書類

【本店移転の登記の申請書類】

(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録(定款変更の決議をした場合) 1通
(3)取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) 1通
(4)委任状(代理人により申請する場合) 1通

 登録免許税

本店移転の登記の登録免許税は、本店の所在地では
3万円です。

 他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合

他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する登記所と新本店所在地を管轄する登記所での手続きが必要になります。

2件分を作成し、旧本店所在地を管轄する登記所に提出します。

登録免許税は、それぞれ
3万円、計6万円必要です。


★行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

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