| ■特例有限会社の本店移転登記申請手続 |
| 登記の申請期間 |
現実に本店を移転した日の翌日から起算して、本店所在地では2週間以内に、本店移転の登記申請を行う必要があります。
※現実に本店移転が完了した日(新本店にて業務を開始した日)の翌日から起算します。
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| 提出書類 |
【本店移転の登記の申請書類】
(1)登記申請書 1通
(2)株主総会議事録(定款変更の決議をした場合) 1通
(3)取締役会議事録(取締役会設置会社の場合) 1通
(4)委任状(代理人により申請する場合) 1通
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| 登録免許税(同一の登記所の管轄区域内に本店を移転) |
本店移転の登記の登録免許税は、本店の所在地では3万円です。
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| 登録免許税(他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合) |
他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する登記所と新本店所在地を管轄する登記所での手続きが必要になります。
2件分の登記申請書を作成し、旧本店所在地を管轄する登記所に提出します。
登録免許税は、それぞれ3万円で、計6万円必要です。 |