新会社法の施行により、発起設立の場合は、金融機関発行の払込金保管証明書が不要になりました。
出資金の払込みの手続きは次のとおりです。
●銀行その他の金融機関の設立時代表取締役名義の普通預金口座に、各発起人が振込みの方法で出資金を払込みます。
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●設立時代表取締役が「払込みを受けたことを証明する書面」を作成します。
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●その書面に、@払込取扱機関における口座の預金通帳の写し、A取引明細票その他の払込取扱機関ガ作成した書面、のいずれかを綴ります。
※払込金受入証明書を使用することも可能です。
※出資金の未払いがあった場合や、現物出資した物の実際の価格が出資額に満たない場合には、発起人及び会社設立当時の取締役には、不足額を連帯して填補する責任が生じます。 |