| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間更新申請が必要な方 |
既に許可を受けている一般労働者派遣事業をそのまま続けようとする場合は、更新の申請をしなければなりません。 |
| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間(初回3年間、以後5年間) |
許可の有効期間は、許可のあった日から3年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き一般労働者派遣事業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。
手続きをとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。
3年の有効期間の更新申請を行った後の許可の有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます。 |
| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間更新申請にかかる費用 |
◆一般労働者派遣事業…[手数料5万5千円×一般労働者派遣事業所数](収入印紙) |
| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間更新申請の受付期間 |
◆一般労働者派遣事業…有効期間が満了する日の30日前まで |
| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間更新申請の流れ |
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請に関するヒアリング
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(2)お申込み「お客様」
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(3)ご依頼・ご入金「お客様」
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(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
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(5)必要書類の収集「お客様」
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(6)申請書類への押印「お客様」
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(7)一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書を審査窓口に提出「当事務所」
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(8)窓口(一次)審査を終えた後に手数料を納入「当事務所」
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(9)受付
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(10)審査
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(11)許可
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(12)許可証の送付 |
| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間更新申請に必要な書類 |
□一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書
□一般労働者派遣事業計画書(事業所ごと)
□貸借対照表・損益計算書のコピー
□法人税の納税申告書(別表1及び4)のコピー
□法人税の納税証明書(その2所得金額用)とそのコピー |
| ■労働者派遣事業開始以降のその他の手続 |
(1)海外派遣の届出
派遣元事業主は、海外派遣を行う場合は、個々届出を行わなければなりません。
(2)個人事業主が死亡した場合の取扱い
一般労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族又は法定代理人からその旨を届け出ます。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1か月間継続しても差し支えないものとされています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行う必要があります。
特定労働者派遣事業を行う個人が死亡した場合も、これと同様の取扱いとなります。
(3)法人の合併等の取扱い
法人の合併等に際し、消滅する法人が一般労働者派遣事業の許可を有しており、合併後存続する法人又は合併により新たに設立される法人が、その事業所において引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合等には、許可申請等の手続を行うことが必要です。
特定労働者派遣事業についても、これに準じた取扱いとなります。 |
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