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| ■労働者派遣事業許可の欠格事由 |
次の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格事由に該当する場合を含む)は、一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業を行うことができません。
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| 欠格事由(法人の場合) |
◆次のいずれかに該当する法人は、一般労働者派遣事業の許可を受けることができません。
(1)当該法人が、次のイからハまで及びトからヲまでの規定に違反し又はニ、ホ及びヘの罪を犯したことにより、罰金の件に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
イ 法の規定
ロ 労働に関する法律の規定であって政令で定める規定
(イ)労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及びっ第37項の規定に係る部分に限る)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までに規定に係る部分に限る)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が法第44条(第4項を除く)の規定により適用される場合を含む)
(ロ)職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
(ハ)最低賃金法第44条の規定及び同条の規定に係る同法第46条の規定
(ニ)建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く)の規定並びにこれらの規定にかかる同法第52条の規定
(ホ)賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
(ヘ)港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
(ト)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
(チ)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
(リ)林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
(ヌ)法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(第48条の規定を除く)
ニ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条又は第247条
ホ 暴力行為等処罰に関する法律
ヘ 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項
ト 健康保険法第208条、第213条の2又は第214条第1項の規定
チ 船員保険法第68条、第69条の3又は第70条第1項の規定
リ 労働者災害補償保険法第52条前段又は第54条第1項(第51条前段の規定に係る部分に限る)
ヌ 厚生年金保険法第102条第1項。第103条の2、第104条第1項(第102条第1項又は第103条の2の規定に係る部分に限る)、第182条第1項若しくは第2項又は第184条(第182条第1項又は第2項の規定に係る部分に限る)
ル 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段又は第48条第1項(第46条の規定に係る部分に限る)
ヲ 雇用保険法第83条又は第86条(第83条の規定に係る部分に限る)
ワ 執行猶予等の取扱い
刑の執行猶予の言渡を受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過した者は、刑の「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合」には該当せず、猶予期間を無事経過することによって直ちに欠格事由を離脱する。大赦又は特赦により刑の言渡し効力を失ったものについても同様である。なお、刑の時効の完成、仮出獄を許された者の刑の残余期間の満了その他の事由により、刑の執行の免除を得たものは、「執行を受けることがなくなった」に該当し、当該欠格事由につき判断する必要がある。
カ 法人の両罰規定による処罰
法人が両罰規定により処罰された場合についても当該欠格事由についての判断を行う必要があるが、法人については、罰金刑しか存在しないので、処罰の根拠となる法規定は、上記イ及びロ並びにヘからヲに掲げる規定のみである。
(2)当該法人が破産宣告を受け復権していない場合
(3)当該法人が法第14条第1項(第1号を除く)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消の日から起算して5年を経過していない場合
(4)当該法人の役員のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
イ 禁固以上の刑に処せられ、又は(1)のイからハまで及びトからヲまでの規定に違反し又はニ、ホ及びヘの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
ロ 成年被後見人、被保佐人又は破産者
ホ 法第14条第1項(第1号を除く)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
ニ 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
ホ 未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第743条)。
ヘ 未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
ト 未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。
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| 欠格事由(個人の場合) |
◆次のいずれかに該当する個人は、一般労働者派遣事業の許可を受けることができません。
(1)禁固以上の刑に処せられ、又は(1)のイからハまで及びトからヲまでの規定に違反し又はニ、ホ及びヘの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
(2)成年被後見人、被保佐人又は破産者
(3)法第14条第1項(第1号を除く)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
(4)一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者
この内容は、それぞれ1の(4)のイ、ロ、ハ及びニと同様である。 |
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