| ■労働者派遣事業の許可と種類 |
【1.一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業】
派遣する労働者の種類によって一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業に分かれます。
●登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する場合…一般労働者派遣事業
●常用雇用労働者だけを派遣する場合…特定労働者派遣事業
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
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| ■一般労働者派遣事業許可の基準(許可要件) |
許可を受けるためには、次の(1)〜(5)を全て満たしていることが必要です。
(1)当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
(2)申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
(3)個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
(4)(2)及び(3)の他、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
⇒財産的基礎に関する判断
⇒組織的基礎に関する判断
⇒事業所に関する判断
⇒適正な事業運営に関する判断
(5)欠格要件等に該当しないこと
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| ■財産的基礎に関する判断 |
(1)資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が1,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
(2)(1)の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること。
(3)事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
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| ■組織的基礎に関する判断 |
一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。
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| ■事業所に関する判断 |
事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
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| ■適正な事業運営に関する判断 |
一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等労働者派遣法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。 |