| ■労働者派遣事業とは |
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
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| ■労働者派遣事業許可が必要な方 |
●【一般労働者派遣事業】
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
●【特定労働者派遣事業】
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
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| ■労働者派遣事業許可取得にかかる費用 |
●【一般労働者派遣事業】
[手数料12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業所を行う事業所数−1)](収入印紙)+登録免許税9万円
●【特定労働者派遣事業】
なし
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| ■労働者派遣事業許可取得までの期間 |
●【一般労働者派遣事業】
申請月の翌々月の1日付けで許可証交付(約60日)
●【特定労働者派遣事業届出】
届出日から
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| ■一般労働者派遣事業開始までの流れ(一般の場合) |
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)一般労働者派遣事業許可申請に関するヒアリング
↓
(2)お申込み「お客様」
↓
(3)ご依頼・ご入金「お客様」
↓
(4)申請書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
↓
(5)必要書類の収集「お客様」
↓
(6)申請書類への押印「お客様」
↓
(7)一般労働者派遣事業許可申請書を審査窓口に提出「当事務所」
↓
(8)窓口審査を終えた後に手数料12万円を納入「当事務所」
↓
(9)受付
↓
(10)審査(実地調査を含む)
↓
(11)登録免許税9万円を納付「お客様」
↓
(12)許可
↓
(13)許可証の交付
↓
(14)営業開始
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| ■特定労働者派遣事業開始までの流れ(特定の場合) |
★お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい!
(1)特定労働者派遣事業届出に関するヒアリング
↓
(2)お申込み「お客様」
↓
(3)ご依頼・ご入金「お客様」
↓
(4)届出書類の作成・必要書類の収集「当事務所」
↓
(5)必要書類の収集「お客様」
↓
(6)届出書類への押印「お客様」
↓
(7)特定労働者派遣事業届出書を審査窓口に提出「当事務所」
↓
(8)受付
↓
(9)営業開始
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| ■一般労働者派遣事業許可の有効期間 |
一般労働者派遣事業許可の有効期間は3年間です。
※更新期限到来のお知らせ等が来ることはありません。許可通知書の有効期限を自らで確認する必要があります。
※特定労働者派遣事業の有効期間はありません。
更新申請の受付期間
一般労働者派遣事業許可…3年間の有効期間が満了する日の30日前までが受付期間です。
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| ■労働者派遣事業許可の要件 |
労働者派遣事業許可(新規)チェックリストでご確認下さい。 |